大田区: 深夜酒類提供飲食店営業の開業届出
大田区でバーやスナック、ガールズバーを開業するには
永井行政書士事務所では、警察署への風営法の申請を専門にサポートいたします。これからの開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
永井行政書士事務所では、大田区でバーやスナック、ガールズバー、居酒屋の手続きを5.5万円(税別)~で行っています。
大田区で申請をするには、飲食店営業許可を取得してからお店を管轄する「大森警察署」「田園調布警察署」「蒲田警察署」「池上警察署「東京空港警察署」のいずれかに申請をします。
これらの営業は、基本的に深夜酒類提供飲食店営業届出として、風営法上の申請が必要となります。警察署に深夜酒類提供飲食店の届出をすることで営業を行う事が出来ます。
また接待行為をして、バー、スナック、ガールズバーを深夜酒類提供飲食店ではなく、風俗営業許可(社交飲食店)で申請をする場合もあります。
当事務所では、風営法を専門に手掛けています。
深夜酒類提供飲食店営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これからの開業をお考えの方は当事務所にお気軽にご相談、お電話ください。
風営法専門の行政書士が丁寧にご相談致します。
大田区の警察署
大森警察署
大森警察署
【所在地】
〒143-0014:東京都大田区大森中1-1-16
【電話】03-3762-0110
【管轄区域】
大森北1~6丁目、大森本町1~2丁目、平和の森公園、大森西1~6丁目、大森西(7丁目7番の一部、8番、9番を除く)、大森東1~5丁目、大森南 (1丁目1番、2番、3番、4番の一部、5番の一部、17番の一部、18番の一部、2丁目17番の一部、18番、19番を除く)、大森中1~3丁目、山王1~3丁目、山王(4丁目11~20番を除く)、南馬込4丁目49番、中央1~4丁目、平和島1~6丁目、昭和島1~2丁目、京浜島1~3丁目、東海1~2丁目
田園調布警察署
田園調布警察署
【所在地】
〒145-0071 :東京都大田区田園調布1-1-8
【電話】03-3722-0110
【管轄区域】
上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、南千束1~3丁目、石川町1丁目、同2丁目(22 番を除く)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1~5丁目、南雪谷1~5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1~10 番、11 番の一部、12・13 番)、鵜の木1~3丁目、東雪谷1~5丁目、仲池上1丁目、同2丁目(17~19・29・30 番を除く)
蒲田警察署
蒲田警察署
【所在地】
〒144-0053:東京都大田区蒲田本町2-3-3
【電話】03-3731-0110
【管轄区域】
蒲田1~5丁目、蒲田本町1・2丁目、東蒲田1・2丁目、池上5丁目(23・24・27・28 番)、西蒲田1丁目、同3丁目(24 番)、同4・5丁目、同6丁目(1~3・19~22・35~37 番)、同7・8丁目、新蒲田1丁目、同2丁目(1 番の一部、3・16~23 番)、同3丁目、西六郷1~4丁目、仲六郷1~4丁目、東六郷1~3丁目、南六郷1~3丁目、南蒲田1~3丁目、萩中1~3丁目、本羽田1~3丁目、羽田1~6丁目、羽田旭町、東糀谷1~6丁目、西糀谷1~4丁目、北糀谷1・2丁目、大森西7丁目(7 番の一部、8・9 番)、大森南1丁目(4・5 番の各一部、6~11 番、12・17・18 番の各一部を除く)、同2丁目(17 番の一部、18・19 番)
池上警察署
池上警察署
【所在地】
〒146-0082:東京都大田区池上3-20-10
【電話】03-3755-0110
【管轄区域】
東馬込1・2丁目、西馬込1・2丁目、中馬込1~3丁目、南馬込1~3丁目、同4丁目(49 番を除く)、同5・6丁目、北馬込1・2丁目、中央5~8丁目、山王4丁目(11~20 番)、池上1~4丁目、同5丁目(23・24・27・28 番を除く)、同6~8丁目、仲池上2丁目(17~19・29・30 番)、久が原1丁目(1~10 番、11 番の一部、12・13 番を除く)、同2~6丁目、千鳥1~3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、同3丁目(24 番を除く)、同6丁目(1~3・19~22・35~37 番を除く)、東
矢口1~3丁目、矢口1~3丁目、下丸子1~4丁目、多摩川1・2丁目、新蒲田2丁目(1 番の一部、3・16~23 番を除く)
東京空港警察署
東京空港警察署
【所在地】
〒144-0041:東京都大田区羽田空港3-4-1
【電話】03-5757-0110
【管轄区域】
羽田空港1~3丁目
深夜酒類提供飲食店営業・開業までの流れ
申請手続きの流れ
1 お問い合わせ、調査
お電話での無料相談をお受けしています。その後、こちらから店舗にお伺いして打ち合わせを致します。
2 店舗での測量
客室、調理場のカウンターやテーブル、いす、ソファー、棚などを、レーザー測量機を使用して測量致します。
3 飲食店営業許可の申請
必要な書類、平面図の作成をして保健所に飲食店営業許可の申請を致します。保健所の検査員の立会いがあり、許可証を受領します。
4 書類、図面作成
申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
5 警察署に申請・開業
警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を致します。警察署によっては、同行をお願い致します。
申請をしてから10日後から深夜での営業が可能になります。
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