江東区で深夜酒類提供飲食店営業の開始届出
江東区でバー、スナック、ガールズバー、居酒屋などを開業をするには、飲食店営業許可を取得してからお店を管轄する「深川警察署」「城東警察署」「東京湾岸警察署」のいずれかに申請をします。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の警察署への風営法の申請を専門にサポートいたします。
これからの開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
接待行為は深夜飲食店営業では禁止されていますので、風俗営業許可の1号許可を取得することになります。
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業の開業サポートを5.5万円(税別)、
風俗営業許可申請では14万円(税別)でお請けしています。
これから営業の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
江東区の警察署
城東警察署
【電 話】03・3699・0110㈹
【警察署所在地】
〒136-0073:江東区北砂二丁目1番24号
【管 轄】
亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、
東砂1~8丁目、南砂1丁目、同2丁目(1番の一部、5~7番を除く)、
同3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、同2・3丁目
深川警察署
【電 話】03・3641・0110㈹
【警察署所在地】
〒135-0042:江東区木場三丁目18番6号
【管 轄】
佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、
門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3 丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~7番)、新砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2目、新大橋1~3丁目、森下1~5丁目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、
毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、
豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目
東京湾岸警察署
【電 話】03-3570-0110
【警察署所在地】
〒135-0042:東京都江東区青海2丁目7番1号
【管 轄】
青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目
保健所のご案内
江東区保健所
〒135-00146
東京都江東区東陽2丁目1-1
[電話」03・3647・5855
深夜酒類提供飲食店営業の開始の流れ
- 打ち合わせ
- 打ちあわせ時に、深夜酒類提供飲食店営業の申請書類に記載する事項(店名、管理者、料金システムなど)をご相談しながら、順次決定していきます。
- 店内計測・図面の作成
- 店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
店舗の構造・設備が、風営法および関連法令に則っているかどうかもチェックします。
- 飲食店営業許可の申請
- 当事務所で飲食店営業許可の申請、立会い許可証の受領を行います。
- 深夜酒類提供飲食店営業の申請
- 警察署で深夜酒類提供飲食店営業の書類一式を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。
申請者による面談が必要ですが、行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
- 開業
- 申請が終了しましたら10日後から深夜での営業ができます。
飲食店営業許可の申請手続き
深夜酒類提供飲食店営業を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き
深夜酒類提供飲食店営業の要件
スナック、バー、居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の営業を開始するには公安委員会の届出が必要になり、この届出を受けるためには構造・設備の要件があります。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
(高さ1m以上の衝立、間仕切りなどを設置しない) - 客室に施錠の設備をしない
- 営業所の照度はま2ルクス以下にならないようにする
- 騒音や振動が都道府県の条例の数値を超えないこと
申請書類
申請書類
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容
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