大田区で風俗営業許可の申請手続き

大田区で風俗営業許可(社交飲食店)の新規営業の開業をお考えの方を対象に,これから営業をする上でのポイントについて行政書士が説明します。

下記に大田区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。

クラブ、バー、キャバクラ、スナックなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

まず最初に、風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査確認します。
特に風俗営業許可では、場所的な要件があり、店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療などがある場合は営業ができないとされていますので大事なポイントになります。

風俗営業の申請には営業所の平面図や営業所求積図、客室・調理場求積図、照明・音響図面などの図面の添付が必要になりますが、かなり高い精度が要求され、設計図面などをそのまま利用することはできません。当事務所では、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

当事務所では、風俗営業許可手続きなどは300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で16.5万円(税別)でサポートしています。

事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

大田区の保健所

風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

大田区保健所

所在地:〒143-0015
東京都大田区大森西1丁目12-1
電話:03-5764-0691

大田区の警察署

大田区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。

蒲田警察署

所在地:〒144-0053 
東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号 
電話:03-3731-0110(代表) 
管轄エリア
池上5丁目(23番、24番、27番及び28番)、大森西7丁目(7番の一部、8番及び9番)、大森南1丁目(4番及び5番の各一部、6番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部を除く)、大森南2丁目(17番の一部、18番及び19番)、蒲田、蒲田本町、北糀谷、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3番及び16番から23番まで)、新蒲田3丁目、仲六郷、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目(24番)、西蒲田4丁目~5丁目、西蒲田6丁目(1番から3番まで、19番から22番まで及び35番から37番まで)、西蒲田7・8丁目、西糀谷、西六郷、萩中、羽田、羽田旭町、東蒲田、東糀谷、東六郷、本羽田、南蒲田、南六郷

大森警察署

所在地:〒143-0014 
東京都大田区大森中1丁目1番16号 
電話:03-3762-0110(代表)
管轄エリア
大森北、大森中、大森西1から6丁目まで、大森西7丁目(7番の一部、8番及び9番を除く)、大森東、大森本町、大森南1丁目(4番及び5番の各一部、6番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18番及び19番を除く)、大森南3丁目~5丁目、京浜島、山王1丁目~3丁目、山王4丁目(11番から20番までを除く)、昭和島、中央1丁目~4丁目、東海1丁目~2丁目、平和島、平和の森公園、南馬込4丁目(49番)

池上警察署

所在地:〒146-0082 
東京都大田区池上3丁目20番10号 
電話:03-3755-0110(代表)
管轄エリア
池上1丁目~4丁目、池上5丁目(23番、24番、27番及び28番を除く)、池上6丁目~8丁目、北馬込、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番を除く)、久が原2丁目~6丁目、山王4丁目(11番から20番まで)、下丸子、新蒲田2丁目(1番の一部、3番及び16番から23番までを除く)、多摩川、千鳥、中央5丁目~8丁目、仲池上2丁目(17番から19番まで、29番及び30番)、中馬込、西蒲田2・3丁目(24番を除く)、西蒲田6丁目(1番から3番まで、19番から22番まで及び35番から37番までを除く)、西馬込、東馬込、東矢口、南久が原1丁目、南馬込1丁目~3丁目、南馬込4丁目(49番を除く)、南馬込5・6丁目、矢口

田園調布警察署

所在地:〒145-0071 
東京都大田区田園調布1丁目1番8号 
電話:03-3722-0110(代表) 
管轄エリア
石川町1丁目、石川町2丁目(22番を除く)、鵜の木、大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内)、上池台、北千束、北嶺町、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番)、田園調布、田園調布本町、田園調布南、仲池上1丁目、仲池上2丁目(17番から19番まで、29番及び30番を除く)、西嶺町、東嶺町、東雪谷、南久が原2丁目、南千束、南雪谷、雪谷大塚町
(目黒区)大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内)

東京空港警察署

所在地:〒144-0041 
東京都大田区羽田空港3丁目4番1号 
電話:03-5757-0110(代表)
管轄エリア
羽田空港

東京湾岸警察署

所在地:〒135-0064
東京都江東区青海2丁目7番1号
電話:03-3570-0110(代表) 
管轄エリア
江東区のうち青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目、
品川区のうち東品川5丁目、東八潮、八潮1~3丁目、
大田区のうち城南島1~7丁目、東海3~6丁目、中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側埋立地、京浜港東京区全域、荒川及び中川(船堀橋より下流域)、隅田川(白髭橋より下流域)
港区のうち港南五丁目、台場1・2丁目

風俗営業許可の開業までの流れ

開業の流れ

Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。

お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。

Step.2 店舗の測量

こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。

Step.3 飲食店営業許可の申請

飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。

Step.4 書類の取得、図面作成

申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

Step.5 警察署に申請

管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。

Step.6 店舗検査の立ち会い

申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。

Step.7 許可証の交付

申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。

飲食店営業許可の申請手続き

風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後7日程度で飲食店営業許可を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。

申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書
  2. 店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
  3. フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合)
  4. 水質検査成績書(コピー)(貯水槽を使用している場合)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー)
  6. 法人の場合は登記事項証明書

風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続き

風俗営業許可の要件  

クラブ、バー、キャバクラなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を行うには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには大きく分けhttps://nagai-shinya.com/fuzoku-youkenて人の要件、場所の要件、構造・設備の要件の3つの要件があります。

風俗営業許可の申請書類  

風俗営業許可(社交飲食店)の申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 風俗営業許可申請書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. その2の書類
  4. 誓約書
  5. 営業所から半径100mの保全対象施設の地図
  6. 営業所の平面図
  7. 営業所の求積図
  8. 客室調理場の求積図
  9. 営業所の照明音響図
  10. 使用する階の図面
  11. 住民票(本籍地記載)
  12. 身分証明書
  13. 飲食店営業許可証の写し
  14. 料金表
  15. 使用承諾書、賃貸借契約書
  16. 管理者の写真2枚
  17. 法人の場合は、会社の謄本、定款の写し、役員の住民票、身分証明書

風営法業務について、詳しくは下記から

業務手数料

当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 165.000円(税別)


※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

深夜酒類提供飲食店営業届出

■深夜酒類提供飲食店営業
 55.000円(税別)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 80.000円(税別)


※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

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