麻雀店の営業を始めるには、営業所を管轄する警察署に風俗営業許可申請(麻雀店)の手続きが必要になります。

業務手数料は14万円(税別)~サポート致します。
風営法の手続きには精度の高い書類や図面が要求され、警察当局の指導も非常に厳しいものです。
風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。特に「保護対象施設」との距離制限は大事で営業が出来ない学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの調査をして営業できる場所か確認を致します。
また、店内で飲食物を提供するには飲食店営業許可の手続きも致します。当事務所では、麻雀店の開業については、長年の経験や実績があり、麻雀店の風俗営業許可の申請手続きをしています。これからの開業をお考えの方はお気軽にお電話でご相談ください。

永井事務所の特徴

実績が豊富で安心

当事務所では多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
風営法の経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。

格安な料金

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域に対応して時間短縮を図っています。
風俗営業許可の費用は、格安の14万円(税別)~サポートいたします。

迅速な対応、CAD図面の作成

打ちあわせ後、迅速に着手いたします。
風営法の面倒な手続きを専門の当事務所にお任せいただければ
ポイントになる平面図、客室調理場求積図や照明音響図面などをCAD図面で正確に作成しています.

業務手数料

サービス内容、業務手数料

風俗営業許可の申請に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても面積が40㎡までは14万円(税別)からサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

■風俗営業許可 
140.000円(税別)
■飲食店営業許可
+風俗営業許可 
165.000円(税別)


■警察署手数料 24.000円
■保健所手数料 18.300円
■交通費等は実費になります。

風俗営業開業までのスケジュール

申請手続きの流れ

1 お問い合わせ調査

お電話でのご相談をお受けしています。
保全対象施設の調査・確認をしてから店舗での打ち合わせを致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして客室や調理場を、レーザー測量機を使用して測量致します。

3 飲食店営業許可の申請

新規でこれから飲食店営業許可を取得する場合は、申請書類を作成して保健所の立ち会い検査を行います。

4 書類、図面作成

申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

5 警察署に申請

警察署に「風俗営業許可」の申請を致します。警察署には、同行をお願い致します。

6 店舗での実査から許可まで

警察署と環境浄化許可などが店舗に測量や指導にきます。

7 許可
標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

飲食店営業許可を取得するには

麻雀店でお酒やおにぎりなどの軽食などをお店でお客さんに提供するには、開業前に保健所で「飲食店営業」許可を取得する必要があります。
風営法の許可を申請するには、まずは、先にこの「飲食店営業」の許可を取得します。
尚、出前の提供で営業する場合は飲食店営業許可は必要ありません。

風俗営業許可に必要な書類

風俗営業許可の申請をする際の書類は以下のものになります。

  • 風俗営業許可申請申請書
  • 営業の方法、その2の書類
  • 営業所の周辺の100m以内の地図
  • ビル全体の図面、使用する階の図面
  • 営業所の平面図
  • 客室・調理場の求積図
  • 営業所の求積図
  • 営業所の照明・音響設備図
  • 住民票(本籍地記載)
  • 身分証明書
  • 飲食店営業許可証の写し(飲食店を提供する場合)
  • 所有者の使用承諾書
  • 誓約書
  • 管理者の写真2枚(3✕2.4cm)
  • 申請者が法人の場合は、会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票、身分証明書

許可の要件

麻雀店の営業で風俗営業許可申請手続きをするには、下記の 人的要件(欠格事由) 、場所の要件、設備の要件の3つの要件を満たす事が必要になります。

人的要件(欠格要件)について

申請者や風俗営業店の管理者は次のような 欠格要件 に該当すると、申請手続きが出来ません。

人的要件(欠格事由)

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき

場所の要件とは


風俗営業許可では、営業できる用途地域が定められていて、住居地域や住居専用地域などでは、営業が出来ません。

また、次のような「保全対象施設」が定められた距離内にある場合は、申請手続きが出来ません。


東京都の場合は下記のようになります。

保全対象施設

商業地域

  • 診療所(7床以下の入床施設がある)、第2種助産施設が10m以内にある場合
  • 大学、病院、診療所(8床以上の入床施設がある)が20m以内にある場合
  • 保育園、小学校、中学校、高等学校、図書館、児童福祉施設が50m以内にある場合

近隣商業地域

  • 診療所(7床以下の入床施設がある)、第2種助産施設が20m以内にある場合
  • 大学、病院、診療所(8床以上の入床施設がある)が50m以内にある場合
  • 保育園、小学校、中学校、高等学校、図書館、児童福祉施設が100m以内にある場合

構造・設備の要件


麻雀店の営業で構造設備の要件は下記の通りです。

設備的要件

  1. 客室の出入口に施錠の設備を設けない
  2. 個室がある場合には個室に施錠の設備を設けない
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
    (1m以上ある間仕切りや背の高いイスなど)
  4. 風俗環境を害する写真や装飾品などの設置をしない事
  5. 営業所の照度が10ルクス以上にする
  6. 騒音や振動の数値が条例で定める数値以下にならないようにする

風営法業務について、詳しくは下記から

業務手数料

■風俗営業許可           
140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
170000円(税込)
 ※警察署手数料 24.000円
 ※保健所手数料 18.300円

■深夜酒類提供飲食店営業届出          
60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届 
90.0000円(税込)
 ※警察署手数料 無 料
 ※保健所手数料 18.300円

※報酬費用についても面積が40㎡までの基本料金になります。
 面積が超過する場合は店舗を拝見して見積もり致します。
 お電話で無料相談も実施中ですのでお気軽にご相談ください。

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