豊島区で風俗営業許可の申請手続き

豊島区で風俗営業許可(社交飲食店)の新規営業の開業をお考えの方を対象に,これから営業をする上でのポイントについて行政書士が説明します。

下記に豊島区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。

クラブ、バー、キャバクラ、スナックなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

まず最初に、風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査確認します。
特に風俗営業許可では、場所的な要件があり、店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療などがある場合は営業ができないとされていますので大事なポイントになります。

風俗営業の申請には営業所の平面図や営業所求積図、客室・調理場求積図、照明・音響図面などの図面の添付が必要になりますが、かなり高い精度が要求され、設計図面などをそのまま利用することはできません。当事務所では、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

当事務所では、風俗営業許可手続きなどは300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な40㎡までは140.000円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で165.000円(税別)でサポートしています。

事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

豊島区の保健所

風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

池袋保健所  

所在地 
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4丁目42-16
電話:03-3987-4175

豊島区の警察署

豊島区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。

池袋警察署  

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目7番5号 
電話:03-3986-0110(代表)
管轄エリア
池袋1・2丁目、池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番までを除く)、池袋4丁目、池袋本町、上池袋1丁目(8番から10番まで)、上池袋2丁目~4丁目、西池袋1丁目、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番まで)、西池袋3丁目、西池袋4丁目(1番から18番まで)、西池袋5丁目(25番から31番までを除く)、東池袋1丁目、東池袋2丁目(49番から63番まで)、東池袋3丁目(2番から15番まで)、東池袋4丁目(5番から11番まで及び19番から28番まで)、南池袋1丁目(20番から29番まで)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番)、目白3丁目(29番)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番)

目白警察署 

〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目10番2号 
電話:03-3987-0110(代表)
管轄エリア
池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)、要町、千川、雑司が谷、高田、高松、千早、長崎、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)、西池袋4丁目(1番から18番までを除く)、西池袋5丁目(25番から31番まで)、東池袋4丁目(1番から5番まで、12番及び13番)、東池袋※東池袋4丁目5番は歩道の一部分のみ、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)、南池袋1丁目(20番から29番までを除く)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番を除く)、南池袋3・4丁目、南長崎、目白1・2丁目、目白3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番を除く)、目白5丁目

巣鴨警察署  

〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番15号 
電話:03-3910-0110(代表)
管轄エリア
上池袋1丁目(8番から10番までを除く)、北大塚、駒込、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、巣鴨2丁目~5丁目、西巣鴨、東池袋2丁目(49番から63番までを除く)、東池袋3丁目(2番から15番までを除く)、東池袋4丁目(1番から13番まで及び19番から28番までを除く)、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番までを除く)、南大塚
(文京区)本駒込6丁目(山手線以北)

風俗営業開業までの流れ

開業の流れ

Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。

お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。

Step.2 店舗の測量

こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。

Step.3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請をします。

Step.4 書類の取得、図面作成

申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

Step.5 警察署に申請

管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。

Step.6 店舗検査の立ち会い

申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。

Step.7 許可証の交付

申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。

風俗営業許可・業務手数料

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 保健所の飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物所有者の登記簿謄本の取得など
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗での環境浄化協会、警察署などの検査の立会い

□ 風俗営業許可
 140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可
 165.000円(税別)

※40㎡までのセット料金になります。
※面積が超過の場合は10㎡ / 8.000円の増加になります。
※ 警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

風営法業務について、詳しくは下記から

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