千代田区で特定遊興飲食店を開業するには

千代田区でナイトクラブ、ライブハウス、ダンスクラブ、ジャズバー、スポーツバーなどを開業するには飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に特定遊興飲食店の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。下記の千代田区で開業できる場所をご確認ください。

千代田区で開業できる場所

千代田区の飯田橋1~4丁目、岩本町1~3丁目、内神田1~3丁目、大手町2丁目、 鍛冶町1~2丁目、神田相生町、神田淡路町1~2丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町1~3丁目、神田鍛冶町3丁目、 神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町1~4丁目、神田猿楽町1~2丁目、神田神保町1~3丁目、 神田須田町1~2丁目、神田駿河台1~4丁目、神田多町2丁目、神田司町2丁目、神田富山町、神田錦町1~3丁目、神田西福田町、 神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田三崎町1~3丁目、神田美土代町、 九段北1丁目,4丁目、九段南2~4丁目、麹町3~4丁目、外神田1~6丁目、永田町1~2丁目、西神田1~3丁目、隼町、東神田1~3丁目、 平河町1~2丁目、富士見1~2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1~2丁目、六番町で商業地域で近くに保全対象施設がないこと

特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業は、ナイトクラブ、ライブハウス、ダンスクラブ、ジャズバー、スポーツバーなどの営業が該当します。
特定遊興飲食店営業は、平成28年の風俗営業法の改正により新設された営業形態の申請になります。今までは風俗営業の許可申請手続きでの 、時間の規制があり深夜での営業ができませんでしたが、新設の特定遊興飲食店の営業でダンスクラブ、ライブハウスなどの深夜での営業が可能になりました。
当事務所では、特定遊興飲食店営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても面積が50㎡までは150.000円(税込)からお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼、ご相談は、風営法で実績のある永井行政書士事務所にご相談ください。

報酬手数料


面積が50㎡までは150.000円(税込)にてお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
又、面積が増加するお店では、こちらからお伺いしてお見積り致します。

特定遊興飲食店の内容について

鑑賞型のサービスについて

ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たります。一方、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たりません。

参加型のサービスについて

遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は積極的な行為に当たります。一方、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たりません。

具体的な内容を下記に説明いたします

具体的に遊興をさせる行為

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

具体的に遊興をさせるに当たらない行為

  • いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カー ドを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
  • いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせず に、単に飲食物の提供のみを行う行為
  • ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
  • バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)

特定遊興飲食店の主な要件

特定遊興飲食店は、次に掲げる要件を満たす事が必要です。

■ 深夜に営業をしている。
■ 主に酒類の提供をしている。
■ 客室の面積が33㎡以上ある。
■ 客に遊興をさせる。
■営業所の照度が10ルクス以上となること。
■騒音や振動が条例で定める基準を満たす事。

申請までの流れ

申請までの流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
又、ご依頼後に、営業許可が取得できる場所の調査も行います。

2 店舗の測量

こちらからお客様の店舗にお伺いして、保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

必要書類を揃えて申請をする準備をします。また、建物の登記簿謄本や所有者からの使用承諾書なども同時に取得致します。

店舗で測量をしたラフ図面から、CADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、照明音響図面などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

保健所から飲食店営業許可を申請します。保健所の検査が終了後1週間ほどで営業許可証が取得できます。

5 申請手続き

特定遊興飲食店の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請を致します。

6 店舗の立入検査

申請後に店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査が有ります。

7 許 可

特定遊興飲食店の許可書類を申請してから概ね70日ほどで営業許可が可能と、警察署から営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。その後、営業許可証を警察署に受け取りにいきます。

飲食店営業許可について

飲食店営業許可の申請は、特定遊興飲食店営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

特定遊興飲食店営業許可の申請書類

特定遊興飲食店営業許可の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)

1.特定遊興飲食店営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書が必要です。
※更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

風営法業務について、詳しくは下記から

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