千代田区で風俗営業許可の申請手続き

千代田区でキャバクラ、クラブ、バー、麻雀店などの営業で開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業の申請手続きをします。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。

下記に千代田区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。

風俗営業許可の申請にあたり、店舗を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査・確認をします。

また、風俗営業許可の申請では申請書類の他、営業所の平面図や求積図、照明・音響設備図などの図面が必要になります。
この図面の作成は、客室はどの範囲になるのか、求積計算はどのようにするのかなど、複雑で時間が係る作業になります。
当事務所ではCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

当事務所は300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格14万円(税込)~、飲食店営業許可との同時申請で17万円(税込)~でサポート致します。

業務手数料

■風俗営業許可           
140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
170000円(税込)
 ※警察署手数料 24.000円
 ※保健所手数料 18.300円

■深夜酒類提供飲食店営業届出          
60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届 
90.0000円(税込)
 ※警察署手数料 無 料
 ※保健所手数料 18.300円

※報酬費用についても面積が40㎡までの基本料金になります。
 面積が超過する場合は店舗を拝見して見積もり致します。
 お電話で無料相談も実施中ですのでお気軽にご相談ください。

千代田区の保健所

風俗営業許可のお店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

千代田区の保健所

千代田保健所
所在地:
〒102-0073東京都千代田区九段南1丁目6番17号 千代田会館8階
電話:03-5211-8168
令和3年3月に移転

千代田区の警察署

千代田区で風俗営業許可の営業を開始するには、営業所を管轄する警察署に申請をします。
千代田区には「神田警察署」「万世橋警察署」「麹町警察署」「丸の内警察署」があります。

神田警察署

所在地:
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番2号 
電話:03-3295-0110(代表)
管轄エリア
内神田1丁目~2丁目、内神田3丁目(1番から6番まで、8番から11番まで並びに15番、16番及び24番)、神田淡路町、神田小川町、神田神保町、神田駿河台、神田多町、神田司町、神田錦町、神田三崎町、神田美土代町、猿楽町、西神田、一ツ橋2丁目

万世橋警察署

所在地:
〒101-8623 東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110(代表)
管轄エリア
鍛冶町、神田相生町、神田和泉町、神田岩本町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、神田須田町、神田富山町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、外神田、東神田

麹町警察署

所在地:
〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目4番地5 
電話:03-3234-0110(代表)
管轄エリア
飯田橋、一番町、霞が関2・3丁目、紀尾井町、北の丸公園、九段北、九段南、麹町、五番町、三番町、千代田(皇居の存する区域を除く)、永田町、二番町、隼町、一ツ橋1丁目、平河町、富士見、四番町、六番町

丸の内警察署

所在地:
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)
電話:03-3213-0110(代表)
管轄エリア
内幸町、大手町、霞が関1丁目、皇居外苑、千代田(皇居の存する区域)、日比谷公園、丸の内

風俗営業許可取得までの流れ

開業の流れ

Step.1 営業可能な場所か調査を致します。

お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。

Step.2 店舗の測量

こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。

Step.3 飲食店営業許可の申請

飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。

Step.4 書類の取得、図面作成

申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

Step.5 警察署に申請

管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。

Step.6 店舗検査の立ち会い

申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。

Step.7 許可証の交付

申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。

飲食店営業許可の申請手続き

飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。

申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書
  2. 店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
  3. フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合)
  4. 水質検査成績書(コピー)(貯水槽を使用している場合)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可)

風俗営業許可の申請手続き

キャバクラ、クラブ、バーなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を行うには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには大きく分けて人の要件、場所の要件、構造・設備の要件の3つの要件があります。

人の要件について

人の要件

1. 破産者で復権を得ない者。
2. 1年以上の懲役、金庫の刑に処せられ、刑の執行をうける事がなくなってから1年が経過していない者
3. 5年以内に刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律、等で罰金刑を受けた者
4. 組織暴力団関係者
5. アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤中毒者
6. 営業取り消しの処分を受けてから5年を経過していない者、風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者

場所の要件について

まず第一に、風俗営業可能の場所であるかについて2つの要件を満たしていなければなりません。
まず一つ目の要件について、これから風俗営業店を行いたい場所がどのような用途地域に分類されているかを調べます。

用途地域

風俗営業許可の営業をするには「住居集合地域」では営業許可を受けられません。
「住居集合地域」とは都市計画法に定められる、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の地域です。

構造・設備の要件

次の風俗営業許可(社交飲食店)の構造・設備の要件を満たしていないと許可を受けることができません。

構造・設備の要件

□ 客室の床面積を1室16.5㎡以上とすること。ただし客室が1室のみの場合は床面積の制限はありません。

□ 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないものであること。
(窓は外部から見えないように、フィルム等の貼り付けが必要になります。)

□ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
(1mを超える間仕切りや衝立、観葉植物は設置できません。)

□善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

□客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
(個室等を設ける場合に、個室のドアに鍵をつけてはいけません。)

□ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

□ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の100m以内の図面
4.所有者の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)

※ 法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

風営法業務について、詳しくは下記から

深夜酒類提供飲食店営業届出

■深夜酒類提供飲食店営業
 60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 90.000円(税込)


※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

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東京23区の保健所のご案内

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