
中央区で風俗営業許可の申請手続き
中央区で風俗営業許可(社交飲食店)の新規営業の開業をお考えの方を対象に永井行政書士事務所では管轄する警察署に申請手続きを迅速にサポートします。
これから営業をする上でのポイントについて行政書士が説明します。
接待行為を伴うクラブ、バー、キャバクラ、ホストクラブなどの伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
まず最初に、風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査確認します。
特に風俗営業許可では、場所的な要件があり、店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療などがある場合は営業ができないとされていますので大事なポイントになります。
当事務所では、風俗営業や深夜酒類飲食店営業に関わる許認可申請・届出手続きをサポートしております。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
業務費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請手続きで16万円(税別)でサポートしています。
事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。


中央区の保健所のご案内
風俗営業許可のお店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
中央区保健所
所在地
〒104-0044 東京都中央区明石町12-1
電話:03-3541-5936
中央区の警察署のご案内
中央区で風俗営業許可の営業を開始するには、営業所を管轄する警察署に申請をします。
中央区には「築地警察署」「月島警察署」「中央警察署」「久松警察署」があります。
築地警察署
所在地:
〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6番1号
電話:03-3543-0110(代表)
管轄:銀座、築地、明石町、入船、浜離宮庭園、湊
月島警察署
所在地:
〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号
電話:03-3534-0110(代表)
管轄エリア
勝どき、月島、佃、豊海町、晴海
中央警察署
所在地:
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号
電話:03-5651-0110(代表)
管轄エリア
京橋、新川、日本橋、日本橋大伝馬町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、八丁堀、八重洲
久松警察署
所在地:
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8番1号
電話:03-3661-0110(代表)
管轄エリア
日本橋小網町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋馬喰町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋久松町、日本橋蛎殻町、日本橋横山町、東日本橋
風俗営業許可取得までの流れ
- 打ち合わせ
- 打ちあわせ時に、風俗営業の申請書類に記載する事項(店名、管理者、料金システムなど)をご相談しながら、順次決定していきます。
- 保全対象施設の確認
- 風俗営業許可の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査・確認を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
- 店内計測・図面の作成
- 店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
店舗の構造・設備が、風営法および関連法令に則っているかどうかもチェックします。
- 飲食店営業許可書の申請
- 当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会い許可書の受領を行います。
- 風俗営業許可の申請
- 警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の書類一式を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。
申請者による面談が必要ですが、行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
- 風俗環境浄化協会の検査
- 申請後に風俗環境浄化協会の検査員による立ち会い検査が実施されます。
検査内容は、申請書に添付した図面と、実店舗の現状が一致しているかどうかのチェックです。
- 開業
- 公安委員会の審査が終了し、警察担当者から完了の連絡がきたあとは許可書や管理者証を受け取りにいきます。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
飲食店営業許可の申請手続き
風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
風俗営業許可の申請手続き
風俗営業許可の要件
キャバクラ、クラブ、バーなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を開始するには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには構造・設備の要件があります。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
(高さ1m以上の衝立、間仕切りなどを設置しない) - 客室に施錠の設備をしない
- 営業所の照度はま10ルクス以下にならないようにする
- 騒音や振動が都道府県の条例の数値を超えないこと
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の100m以内の図面
4.所有者の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
営業開始後の変更手続きなど
風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.内装や構造・設備などに変更が生じる場合
2.営業者や管理者の基本情報に変更が生じる場合
(住所、氏名、電話番号など)
3.廃業する場合
業務手数料
当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。
風俗営業許可
■風俗営業許可
140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可
165.000円(税別)
※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円
深夜酒類提供飲食店営業届出
■深夜酒類提供飲食店営業
55.000円(税別)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
80.000円(税別)
※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容

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