台東区でバー、スナックの開業 

台東区の上野、御徒町、浅草などでバー、スナックなどを開業するには、保健所で飲食店営業許可を取得して、接待行為をするお店では管轄する警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。
又、深夜0時以降に酒類を提供する飲食店で接待を伴わないバー、スナックなどのお店に必要な開業許可とは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。

当事務所では、風営法を専門として、CADにて平面図などの図面を作成して申請手続きを行います。
報酬費用についても低価格の風俗営業14万円から深夜酒類提供飲食店営業の届出6万円からサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。

台東区の保健所のご案内

台東区で飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。

台東区の保健所

所在地〒110-0015
東京都台東区東上野4丁目22-8
電話:03-3847-9401

台東区の警察署のご案内

これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。
台東区には浅草警察署、上野警察署、蔵前警察署、下谷警察署の4つの警察署があります。
警察署で風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店の届出をすることで営業を行う事が出来ます。

浅草警察署

所在地〒111-8501 
東京都台東区浅草4丁目47番11号 
電話:03-3871-0110(代表)
管轄エリア
浅草、今戸、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3・4丁目、西浅草3丁、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、橋場、花川戸、東浅草

上野警察署

所在地〒110-0015 
東京都台東区東上野4丁目2番4号 
電話:03-3847-0110(代表)
管轄エリア
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目

蔵前警察署

所在地〒111-0051 
東京都台東区蔵前1丁目3番24号 
電話:03-3864-0110(代表)
管轄エリア
浅草橋、雷門、清川、蔵前、小島、寿、駒形、鳥越、西浅草1・2丁目、
上野6丁目、松が谷1から2丁目まで、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、三筋、元浅草、柳橋

下谷警察署

所在地〒110-0004 
東京都台東区下谷3丁目15番9号 
電話:03-3872-0110(代表)
管轄エリア
池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷、上野7丁目(13番及び15番の一部)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、北上野、下谷、千束2丁目(33番から36番まで)、日本堤2丁目(36番から39番まで)、根岸、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪、谷中、竜泉

バーやスナックの開業に必要な手続き

バーやスナックを開業するための手続きや必要書類について説明します。

飲食店の許可を取得します

バーやスナックの開業をするには、飲食店営業の許可が必要ななります。
永井行政書士事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場など、必要な設備が整っている必要があります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。

必要な要件については

保健所の担当者が申請後にお店に立ち入り調査をいたします。
下記の項目に不備がある場合には、速やかに対応して申請をします。

・調理場には原則2槽以上のシンクを備え付けること
・客席と調理場とを完全に区画すること
・調理場・トイレには手洗器を設け、消毒設備を備え付けること
・グラス・食器等を収納できる戸棚を備えること
・冷蔵設備を設け、温度計を備えること

申請に必要な書類

営業許可を取得するには、必要な書類を全て揃えてから、保健所に申請をします。
申請時には手数料として、東京都では18300円が必要です。

・営業許可申請書
・店舗の平面図
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
・水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
・登記事項証明書(法人の場合のみ)

風俗営業許可を申請

バーやスナックで接待行為をする場合は、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の営業許可を取得します。
接待行為とはママや従業員がお客さんの近くに座り、談笑の相手となったり、お酒等の飲食物を提供したりするなどの特徴がある点です。
このようなお店は、風俗営業許可(社交飲食店)が必要になります。

風俗営業の許可の3つの要件

風俗営業の許可を取得するためには、下記のような基準を満たしている必要があります。
営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと。
法人申請の場合は役員全員が対象になります。

人に関する要件

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・ 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・ 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
・法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき

場所に関する要件

1.風俗営業ができない地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。

2.保全対象施設の制限
用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。
(東京都の場合) 
A.商業施設           
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は50m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は20m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は10m
B.近隣商業施設           
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は100m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は50m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は20m

構造・設備に関する要件

客室の床面積は洋室16.5㎡以上とすること
(但し、客室が1室のみの場合を除く)
・客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにすること
(間仕切りなど、高さが1m以上のもの)
・風俗環境を害する写真、広告物の設備を設けないようにする
・客室の出入口に施錠の設備を設けないようにすること
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないような設備を有すること
・営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないようにすること

基本的に上記3つの条件を確認してから許可申請できるかどうかを判断します。
どの条件が欠けていても風俗営業許可申請は出来ません。
無許可営業は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(または懲役と罰金が併せて科せられる場合もあります)。
欠格期間(許可の申請が出来ない期間)は5年間となっており、その間欠格に該当する人は風俗営業の許可申請ができません。

風俗営業許可申請の書類

申請書類や図面を作成して警察署に申請をします。
申請書類は次のとおりです。

申請書類について

・風俗営業許可申請書
・営業の方法、その2の書類
・営業所の周辺の100m以内の地図
・ビル全体の図面、使用する階の図面
・営業所の平面図
・客室・調理場の求積図
・営業所の求積図
・照明・音響設備図
・住民票(本籍地記載)
・身分証明書
・飲食店営業許可証の写し
・所有者の使用承諾書
・建物の登記事項証明書
・誓約書
・管理者の写真2枚(3×2.4cm)
・申請者が法人の場合は、会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票、身分証明書

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

バーやスナックで深夜0時以降の時間帯に営業を行う場合には、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察に提出する必要があります。
「深夜酒類提供飲食店営業の届出」については必要になる様々な要件が必要になります。主な要件を下記にまとめておきます。

深夜営業に必要な要件

場所に関する要件


深夜酒類提供飲食店営業では営業ができない地域が定められています。
東京都では「住居専用地域」、「住居地域」が禁止地域となっています。東京都内では主に「商業地域」や「近隣商業地域」が該当します。
物件の契約をする前に必ず確認をしてください。

構造・設備に関する要件


お店の施設の条件は以下の通りとなります。

・客室の床面積が9.5㎡以上であること
(客室が1室の場合は制限はありません)
・客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
・営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
・騒音または振動を条例で定める数値以下とすること

深夜営業の申請書類

深夜酒類提供飲食店営業の届出は営業開始の10日前までに行います。
申請書類は次のとおりです。

申請書類

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図
・客室の求積図
・営業所の求積図
・照明・音響設備図
・申請者の住民票(本籍地の記載のもの)
・飲食店営業許可証の写し
・メニュー表、料金表
・住民票(本籍地の記載もの)
・申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地の記載もの)
※外国人については在留カードの写しを提出します。

風営法業務について、詳しくは下記から

業務手数料

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 170.000円(税込)

※40㎡まで基本料金。
面積を超える場合は店舗を拝見してお見積り致します。
※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

深夜酒類提供飲食店営業 

■深夜酒類提供飲食店営業
 60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 90.000円(税込)

※40㎡まで基本料金。
面積を超える場合は店舗を拝見してお見積り致します。
※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

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