
台東区で風俗営業許可申請をサポートします
台東区でキャバクラ、クラブ、バー、ホストクラブ、スナックなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
下記に台東区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。
風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、店舗を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査・確認をします。
また、風俗営業許可の申請では申請書類の他、営業所の平面図や求積図、照明・音響設備図などの図面が必要になります。
この図面の作成は、客室はどの範囲になるのか、求積計算はどのようにするのかなど、複雑で時間が係る作業になります。
当事務所ではCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
当事務所は300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で16万円(税別)でサポート致します。
台東区の保健所
台東区で飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。
台東区保健所
所在地〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目22番8号
電話:03-3847-9401
台東区の警察署
台東区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらからご参考にして確認下さい。
浅草警察署
所在地: 〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号
電話:03-3871-0110(代表)
管轄エリア
浅草、今戸、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3・4丁目、西浅草3丁、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、橋場、花川戸、東浅草
上野警察署
所在地: 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話:03-3847-0110(代表)
管轄エリア
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目
蔵前警察署
所在地: 〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号
電話:03-3864-0110(代表)
管轄エリア
浅草橋、雷門、清川、蔵前、小島、寿、駒形、鳥越、西浅草1・2丁目、
上野6丁目、松が谷1から2丁目まで、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、三筋、元浅草、柳橋
下谷警察署
所在地: 〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号
電話:03-3872-0110(代表)
管轄エリア
池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷、上野7丁目(13番及び15番の一部)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、北上野、下谷、千束2丁目(33番から36番まで)、日本堤2丁目(36番から39番まで)、根岸、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪、谷中、竜泉
風俗営業許可取得までの流れ
開業の流れ
Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。
お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。
Step.2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。
Step.3 飲食店営業許可の申請
飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。
Step.4 書類の取得、図面作成
申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
Step.5 警察署に申請
管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。
Step.6 店舗検査の立ち会い
申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
Step.7 許可証の交付
申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。
飲食店営業許可の申請手続き
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
申請に必要な書類
- 営業許可申請書
- 店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
- フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合)
- 水質検査成績書(コピー)(貯水槽を使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー)
- 法人の場合は登記事項証明書
風俗営業許可の要件
キャバクラ、クラブ、バーなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を行うには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには大きく分けて人の要件、場所の要件、構造・設備の要件の3つの要件があります。
人の要件について
風俗営業を行う者としての適性が求められ、欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。大まかな欠格事由は、次のとおりです。
人の要件
□ 破産者で復権を得ない者。
□ 1年以上の懲役、金庫の刑に処せられ、刑の執行をうける事がなくなってから1年が経過していない者
□ 5年以内に刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律、等で罰金刑を受けた者
□ 組織暴力団関係者
□ アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤中毒者
□ 営業取り消しの処分を受けてから5年を経過していない者、風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者
場所の要件について
まず第一に、風俗営業可能の場所であるかについて「用途地域」と「保全対象施設」の2つの要件を満たしていなければなりません。
まず一つ目の要件について、これから風俗営業店を行いたい場所がどのような用途地域に分類されているかを調べます。
用途地域
風俗営業許可の営業をするには「住居集合地域」では営業許可を受けられません。
「住居集合地域」とは都市計画法に定められる、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の地域です。
保全対象施設
店舗(営業所)から保全対象施設まで一定の距離を保つように規制されており、この距離が保たれていない場合は許可を受けられません。
「保全対象施設」に該当するのは、学校、図書館、病院、診療所、児童福祉施設です。
構造・設備の要件について
次の風俗営業許可(社交飲食店)の構造・設備の要件を満たしていないと許可を受けることができません。
人構造・設備の要件
□ 客室が複数の場合は、床面積を1室16.5㎡以上とすること。
※ ただし客室が1室のみの場合は床面積の制限はありません。
□ 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないものであること。
※ 窓は外部から見えないように、フィルム等の貼り付けが必要になります。
□ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
※ 1mを超える間仕切りや衝立、観葉植物は設置できません。
□ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
□ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
※ ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
□ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
□ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の100m以内の図面
4.所有者の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人申請の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
サービス内容、業務手数料について
キャバクラ、クラブ、バーなど風俗営業許可の業務費用について飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の50㎡までは160.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗の環境浄化協会、警察署などの検査の立会い
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容
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