台東区で
風俗営業許可申請
台東区で風俗営業許可申請をサポートします
台東区でキャバクラ、クラブ、バー、ホストクラブ、スナックなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
下記に台東区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。
当事務所は300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。
業務手数料
■風俗営業許可
140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可
170000円(税込)
※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円
■深夜酒類提供飲食店営業届出
60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届
90.0000円(税込)
※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円
※報酬費用についても面積が40㎡までの基本料金になります。
面積が超過する場合は店舗を拝見して見積もり致します。
お電話で無料相談も実施中ですのでお気軽にご相談ください。
台東区の保健所
台東区で飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。
台東区保健所
所在地〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目22番8号
電話:03-3847-9401
台東区の警察署
台東区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらからご参考にして確認下さい。
浅草警察署
所在地: 〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号
電話:03-3871-0110(代表)
管轄エリア
浅草、今戸、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3・4丁目、西浅草3丁、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、橋場、花川戸、東浅草
上野警察署
所在地: 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話:03-3847-0110(代表)
管轄エリア
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目
蔵前警察署
所在地: 〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号
電話:03-3864-0110(代表)
管轄エリア
浅草橋、雷門、清川、蔵前、小島、寿、駒形、鳥越、西浅草1・2丁目、
上野6丁目、松が谷1から2丁目まで、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、三筋、元浅草、柳橋
下谷警察署
所在地: 〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号
電話:03-3872-0110(代表)
管轄エリア
池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷、上野7丁目(13番及び15番の一部)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、北上野、下谷、千束2丁目(33番から36番まで)、日本堤2丁目(36番から39番まで)、根岸、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪、谷中、竜泉
風俗営業許可取得までの流れ
開業の流れ
Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。
お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。
Step.2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。
Step.3 飲食店営業許可の申請
飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。
Step.4 書類の取得、図面作成
申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
Step.5 警察署に申請
管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。
Step.6 店舗検査の立ち会い
申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
Step.7 許可証の交付
申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。
飲食店営業許可の申請手続き
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
申請に必要な書類
- 営業許可申請書
- 店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
- フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合)
- 水質検査成績書(コピー)(貯水槽を使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー)
- 法人の場合は登記事項証明書
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の100m以内の図面
4.所有者の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人申請の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
■風俗営業許可 150.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業営業 180000円(税込)
※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容
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東京23区の保健所のご案内
電話番号 | ||
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港区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 港区三田1‐4‐10 | 03-6400-0045 03-6400-0046 |
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文京区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 文京区春日1‐16‐21 文京シビックセンター8階南側 | 03-5803-1223 |
台東区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 台東区東上野4‐22‐8 健康センター5階 | 03-3847-9403 |
墨田区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 墨田区吾妻橋1‐23‐20 | 03-5608-6939 |
江東区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 江東区東陽2‐1‐1 | 03-3647-5855 |
品川区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 品川区広町2‐1-36 | 03-5742-9139 |
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