
墨田区でバー、スナックの開業
墨田区の錦糸町などでバー、スナックなどを開業するには、保健所で飲食店営業許可を取得して、接待行為をするお店では管轄する警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。又、深夜0時以降に酒類を提供する飲食店で接待を伴わないバー、スナックなどのお店に必要な開業許可とは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。この「風俗営業許可」や「深夜酒類提供飲食店営業」を始めるには、保健所で飲食店営業許可を取得してから、営業所を管轄する警察署に届出が必要になります。当事務所では、風営法を専門として、CADにて平面図などの図面を作成して申請手続きを行います。
報酬手数料については、深夜酒類提供飲食店営業では5.5万円(税別)~、風俗営業許可は14万円 (税別)~サポートしています。
これからの開業をお考えの方は、お気軽にお電話からお問い合わせください。当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
墨田区の保健所のご案内
新規で飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の保健所をご確認ください。
墨田区保健所
所在地:〒130-8640
墨田区吾妻橋丁目23番20号
電 話:03-5608-1111
墨田区の警察署のご案内
風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。墨田区には「本所警察署」と「向島警察署」があります。
本所警察署
向島警察署
飲食店営業許可の申請手続き
風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
風俗営業許可の申請手続き
バー、スナックやキャバクラ、クラブなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を開始するには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには構造・設備の要件があります。
- 室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
(高さ1m以上の衝立、間仕切りなどを設置しない) - 客室に施錠の設備をしない
- 営業所の照度はま10ルクス以下にならないようにする
- 騒音や振動が都道府県の条例の数値を超えないこと
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の100m以内の図面
4.所有者の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
営業開始後の変更手続
風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.内装や構造・設備などに変更が生じる場合
2.営業者や管理者の基本情報に変更が生じる場合
(住所、氏名、電話番号など)
3.廃業する場合
業務手数料
当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。
風俗営業許可
■風俗営業許可
140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可
165.000円(税別)
※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円
深夜酒類提供飲食店営業届出
■深夜酒類提供飲食店営業
55.000円(税別)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
80.000円(税別)
※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容

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