深夜酒類提供飲食店営業の開業の流れ

スナック、バー、ガールズバー、居酒屋などの「深夜酒類提供飲食店営業」の届出やお考えの方を対象に永井行政書士事務所では、迅速に開業手続サポートをしています。

1. 飲食店営業の許可を申請します
飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
( 内装工事をしている場合はこれらの設備が完了すれば保健所に申請ができます。)
申請に必要な書類などは以下の通りです。

1. 飲食店営業許可申請書
2. 客室の平面図
3. 水質成績検査証(貯水槽の場合)
4. 誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5. 保健所の手数料18.300円
2. 深夜酒類提供飲食店営業の届出を申請します
保健所に「飲食店営業許可申請」をを取得しましたら、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の申請をします。

深夜酒類提供飲食店営業開始届における提出書類は次のとおりです。

1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.近隣の地図
4.営業所の平面図
5.営業所の求積図
6.客室・調理場の求積図
7.照明・音響設備図
8.申請者の住民票(本籍地記載)
9.飲食店営業許可証の写し
10.メニュー表、料金表
11.申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

風営法業務について、詳しくは下記から