構造設備の要件

深夜酒類飲食店は、お店の構造や設備に必要な要件があります。
具体的には、下記の要件があります。

客室の面積について

客室とは、お客さんが、通常、使用するエリアで、調理場やトイレ、通路などは客室には含まれません。
通常、お店の客室は1室で行うことが多く、個室を作る際は、客室の床面積は、1室9.5㎡の面積がないと深夜酒類飲食店営業ができません。
これから、個室をつくるという場合は注意が必要になります。
客室が1つの場合は.9.5㎡を満たなくても問題はありません。

見通しについて

見通しを妨げる設備とは、客室内では、間仕切りや、観葉植物などを設置してこれらの高さが1mを超えてはならないとされています。
また、客室のテーブルに設置するイスについても同様に 1mを超えてはならないとされています。

出入口の鍵について

店内に個室などがある場合には、客室の間のドアに鍵をつけてはいけないとされています。

客室の明るさについて

客室の内部では、明るさが20ルクス以上必要とされています。
明るさを調整できるスライダックスの装置を設置する事は認められていません。
照度を自由に変更できる調光スイッチ(スライダックス)等の使用は認められませんので注意が必要です。

業務手数料

当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。

深夜酒類提供飲食店営業届出

■深夜酒類提供飲食店営業
 55.000円(税別)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 80.000円(税別)


※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 165.000円(税別)


※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

風営法業務について、詳しくは下記から