
深夜酒類飲食店営業を届出をする際の申請書類は以下のものになります。
東京都では、申請をして10日後から深夜酒類飲食店の営業が可能になります。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
- 酒類提供飲食店営業の営業の方法
- 営業所の周辺の地図
- 営業所の平面図
- 客室・調理場の求積図
- 営業所の求積図
- 営業所の照明・音響設備図
- 住民票(本籍地記載のもの)
- 飲食店営業許可証の写し
- メニュー表
- 賃貸契約の写し(警察署で異なります。)
- 申請者が法人の場合は、会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の本籍地記載の住民票
お客様に、ご用意頂く書類
お客様には、下記の書類を揃えて頂きます。
- 住民票(本籍記載のもの)
- 飲食店営業許可証の写し
- 賃貸借契約書の写し(警察署によっては必要)
- 法人の場合は、会社の謄本、定款の写し、役員の住民票(本籍記載)