深夜酒類提供
飲食店営業届出
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
深夜酒類提供飲食店営業では酒類を提供する際、お客さんに風営法の接待する事はできませんのでご注意ください。
これからの開業をお考えの方は経験と実績がある永井行政書士事務所にお問い合わせください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出書類の作成・提出を低価格な60.000円(税込)で、また飲食店営業とのセット料金は90.000円(税込)でサポートしております。
当社では、スピーディーに許可取得をサポートします。
面倒な役所とのやり取り、書類作成を当社に任せて、開業準備に専念してください。
初回ご相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには
バー、スナックやガールズバー、居酒屋などで「深夜酒類提供飲食店営業」を開業するためには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、店舗を管轄する警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業を行う場合、所管の警察署に申請する必要があります。 必要書類が多いだけでなく、基準を満たす要件等を整える必要があります。
当事務所の特徴
実績が豊富で安心
当事務所では多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。風営法の経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。
当事務所では信頼できる税理士や司法書士などと連携していますので、経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
格安な料金、地域密着
当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域に対応して時間短縮を図っています。
深夜酒類提供飲食店営業の費用は、営業所面積が50㎡までは格安の5.5万円(税別)、飲食店営業との同時申請では7.5万円(税別)でサポートいたします。
迅速な対応、CAD図面の作成
打ちあわせ後、迅速に着手いたします。風営法の面倒な手続きを専門の当事務所にお任せいただければポイントになる平面図、客室調理場求積図や照明音響図面などをCAD図面で正確に作成しています.
開業までのスケジュール
- Step1. お打ち合わせ
- お電話でのご相談は無料です。これから深夜酒類提供飲食店営業の開業をお考えの方もまずはお電話でお気軽にご相談ください。※休日、夜間でも対応しています。
- Step2. ご相談、面談
- 予定の店舗で打ちあわせができる場合は、こちらから出向きご相談を承ります。
許可要件等の確認をして、手続きの流れや費用についても詳細にご説明いたします。
- Step3. 店内の測量・書類、図面作成
- 店舗の構造、設備、音響・照明の設備などを確認します。
営業所、客室、調理場などのテーブル、椅子、棚などの全ての設備をレーザー測量器で測量して、警察署に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
- Step4. 飲食店営業許可書の申請
- 当事務所で飲食店営業許可の申請、受領を行います。
保健所の担当者が店舗の立会いに来ます。
- Step5. 深夜酒類提供飲食店営業の申請
- 管轄の警察署で深夜酒類提供飲食店営業開始届出の申請を行います。
東京都では深夜での営業は10日後から開始できます。
- Step6. 開業後のサポート
- 開業後の変更に伴う届出や構造変更の事前相談に対応するほか、お店の経営のことなどで法的なご相談など継続的にサポートさせていただきます。
飲食店営業許可の手続き
バーやスナックなどの深夜酒類提供飲食店営業を開業するには食品衛生法に基づき、飲食店は一定の衛生基準を満たしていなければなりません。たとえば、調理場と客室の区分・面積、調理場の床や壁の耐水性、流し台・手洗器、食品・食器の保管設備などです。
飲食店営業許可の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.000円)
食品衛生責任者を配置
食中毒の予防等のため、飲食店は各営業所ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。
食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格を持つ方や食品衛生責任者講習を受講した方で、複数の店舗をかけ持つことはできません。
深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き
深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
バーやスナック、ガールズバーなどの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をします。
営業地域について
店舗を決定する前に、場所的に問題ないかご確認ください。
深夜酒類提供飲食店営業の営業が禁止されていない地域、主に用途地域のうちの商業系用途地域内での営業が求められます。
東京都では主に、営業できる場所は、用途地域のうちの「近隣商業地域」「商業地域」となります。
設備の要件を確認
1.客室の床面積が9.5㎡以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.客室の出入口に施錠の設備を設けない
深夜酒類提供飲食店営業の申請書類
届出は営業開始10日前までに行います。
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所の平面図、求積図
4.営業所の求積図
5.客室の求積図
6.照明・音響図
7.メニュー表、料金表(当事務所で作成します)
8.飲食店営業許可証の写し
9.住民票(本籍の記載もの)
10.申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載もの)
※外国人については在留カードの写しを提出します。
接待行為とは
接待行為とは、一般的にスタッフが特定少数のお客のそばに座って水割りを作ったり、一緒にカラオケのデュエットを歌ったりすることも接待に含まれます。
深夜酒類提供飲食店の営業でカウンター越しであっても長時間同じ場所で会話を続けるのは接待行為に当たるとされていますが、警察に接待と見なされてしまえば指導が入ることになります。
もし、このような接待行為をするならば、ホストクラブやキャバクラと同じく風俗営業許可(社交飲食店)を取得して営業をします。
警察署へ申請書を提出
深夜酒類提供飲食店営業の書類の準備をして警察署へ申請書を提出します。
書類のチェックを受けてから10日後から営業開始ができます。
なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。
業務手数料
業務手数料
深夜酒類提供飲食店営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても面積が40㎡までは6万円(税込)からお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
■深夜酒類飲食店営業
60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類飲食店営業
90.000円(税込)
■警察署手数料 無料
■保健所手数料 18.300円
■交通費は実費になります。
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