新宿区で風俗営業許可の申請手続き

新宿区で風俗営業許可(社交飲食店)の新規営業の開業をお考えの方を対象に,これから営業をする上でのポイントについて行政書士が説明します。

下記に新宿区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。

クラブ、バー、キャバクラ、スナックなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

まず最初に、風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査確認します。
特に風俗営業許可では、場所的な要件があり、店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療などがある場合は営業ができないとされていますので大事なポイントになります。

風俗営業の申請には営業所の平面図や営業所求積図、客室・調理場求積図、照明・音響図面などの図面の添付が必要になりますが、かなり高い精度が要求され、設計図面などをそのまま利用することはできません。当事務所では、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

当事務所では、風俗営業許可手続きなどは300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な40㎡までは140.000円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で165.000円(税別)でサポートしています。

事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

新宿区の保健所

風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

新宿区保健所

所在地:〒160-0022
東京都新宿区新宿5丁目18丁目21号
電話:03-3209-1111

新宿区の警察署

新宿警察署

所在地:〒160-0023 
東京都新宿区西新宿6丁目1番1号 
電話:03-3346-0110(代表)
管轄エリア
大久保、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、歌舞伎町2丁目、北新宿、新宿3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番まで)、新宿5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部)、新宿6・7丁目、西新宿、百人町1丁目~3丁目、余丁町(8番の一部)

四谷警察署

所在地:〒160-0022 
東京都新宿区左門町6番地5
電話:03-3357-0110(代表)
管轄エリア
愛住町、荒木町、霞岳町、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、大京町、内藤町、舟町、本塩町、南元町、四谷、四谷坂町、若葉

戸塚警察署

所在地:〒169-0051 
東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号 
電話:03-3207-0110(代表)
管轄エリア
上落合1丁目(30番を除く)、上落合2・3丁目、坂町、左門町、三栄町、信濃町、新宿1から2丁目まで、新宿3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く)、新宿4丁目、新宿5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く)、須賀町、住吉町(8番の一部)、高田馬場、戸山3丁目(21番)、戸塚町、中井、中落合、西落合、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(1番の一部及び2番を除く)、西早稲田3丁目、百人町4丁目
(中野区)東中野5丁目(30番)

牛込警察署

所在地:〒162-0854 
東京都新宿区南山伏町1番15号 
電話:03-3269-0110(代表)
管轄エリア
赤城元町、赤城下町、揚場町、市谷加賀町、市谷甲良町、市谷砂土原町、市谷左内町、市谷台町、市谷鷹匠町、市谷田町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町、改代町、神楽河岸、神楽坂、河田町、北町、北山伏町、細工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道町、住吉町(8番の一部を除く)、箪笥町、築地町、喜久井町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町、戸山1・2丁目、戸山3丁目(21番を除く)、中里町、中町、納戸町、西五軒町、西早稲田2丁目(1番の一部及び2番)、二十騎町、馬場下町、払方町、原町、東榎町、東五軒町、袋町、弁天町、南榎町、南町、南山伏町、山吹町、矢来町、横寺町、余丁町(8番の一部を除く)、若松町、若宮町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町

風俗営業開業までの流れ

開業の流れ

Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。

お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。

Step.2 店舗の測量

こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。

Step.3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請をします。

Step.4 書類の取得、図面作成

申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

Step.5 警察署に申請

管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。

Step.6 店舗検査の立ち会い

申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。

Step.7 許可証の交付

申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。

風俗営業許可・業務手数料

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 保健所の飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物所有者の登記簿謄本の取得など
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗での環境浄化協会、警察署などの検査の立会い

□ 風俗営業許可
 140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可
 165.000円(税別)

※40㎡までのセット料金になります。
※面積が超過の場合は10㎡ / 8.000円の増加になります。
※ 警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

風営法業務について、詳しくは下記から

事務所

お電話はこちらから

風営法のご質問など

お気軽にお電話ください