
風俗営業許可申請
品川区で風俗営業許可の申請手続き
品川区で風俗営業許可(社交飲食店)の新規営業の開業をお考えの方を対象に,これから営業をする上でのポイントについて行政書士が説明します。
下記に品川区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。
クラブ、バー、キャバクラ、スナックなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
まず最初に、風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査確認します。
特に風俗営業許可では、場所的な要件があり、店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療などがある場合は営業ができないとされていますので大事なポイントになります。
風俗営業の申請には営業所の平面図や営業所求積図、客室・調理場求積図、照明・音響図面などの図面の添付が必要になりますが、かなり高い精度が要求され、設計図面などをそのまま利用することはできません。当事務所では、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
当事務所では、風俗営業許可手続きなどは300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で16万円(税別)でサポートしています。
事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。
品川区の保健所
風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
品川区保健所
所在地:〒140-8715
東京都品川区広町2丁目1-36
電話:03-5742-9132

品川区の警察署
品川区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。
品川警察署
所在地:〒140-0002
東京都品川区東品川3丁目14番32号
電話:03-3450-0110(代表)
管轄エリア
北品川1丁目~6丁目、戸越1丁目(25番から27番まで及び29番の各一部並びに31番)、西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番までを除く)、西品川2丁目(9番の一部を除く)、西品川3丁目、東五反田2丁目(16番から22番まで)、東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部)、東品川1丁目~4丁目、広町、南品川、豊町1丁目(2番の一部)
大井警察署
所在地:〒140-0014
東京都品川区大井5丁目10番2号
電話:03-3778-0110(代表)
管轄エリア
大井1丁目、大井2丁目(1番の一部を除く)、大井3丁目~7丁目、勝島、西大井1丁目~5丁目、西大井6丁目(1番を除く)、東大井、二葉1丁目(21番及び22番の各一部)、南大井、八潮4・5丁目
大崎警察署
所在地:〒141-0032
東京都品川区大崎4丁目2番10号
電話:03-3494-0110(代表)
管轄エリア
荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部)、大崎、上大崎、小山1丁目(1番から4番までの各一部)、西五反田、東五反田1丁目、東五反田2丁目(16番から22番までを除く)、東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部を除く)、東五反田4・5丁目
荏原警察署
所在地:〒142-0063
東京都品川区荏原6丁目19番10号
電話:03-3781-0110(代表)
管轄エリア
荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部を除く)、荏原2丁目~7丁目、大井2丁目(1番の一部)、小山1丁目(1番から4番までの各一部を除く)、小山2丁目~7丁目、小山台、戸越1丁目(25番から27番まで及び29番の各一部並びに31番を除く)、戸越2丁目~6丁目、中延、西大井6丁目(1番)、西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番まで)、西品川2丁目(9番の一部)、西中延、旗の台、東中延、平塚、二葉1丁目(21番及び22番の各一部を除く)、二葉2丁目~4丁目、豊町1丁目(2番の一部を除く)、豊町2丁目~6丁目
風俗営業許可取得までの流れ
開業の流れ
Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。
お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。
Step.2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。
Step.3 飲食店営業許可の申請
飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。
Step.4 書類の取得、図面作成
申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
Step.5 警察署に申請
管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。
Step.6 店舗検査の立ち会い
申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
Step.7 許可証の交付
申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。
飲食店営業許可の申請手続き
風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後7日程度で飲食店営業許可を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請に必要な書類
- 営業許可申請書
- 店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
- フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合)
- 水質検査成績書(コピー)(貯水槽を使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー)
- 法人の場合は登記事項証明書
風俗営業許可の申請手続き
風俗営業許可の要件
クラブ、バー、キャバクラなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を行うには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには大きく分けて人の要件、場所の要件、構造・設備の要件の3つの要件があります。
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可(社交飲食店)の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- その2の書類
- 誓約書
- 営業所から半径100mの保全対象施設の地図
- 営業所の平面図
- 営業所の求積図
- 客室調理場の求積図
- 営業所の照明音響図
- 使用する階の図面
- 住民票(本籍地記載)
- 身分証明書
- 飲食店営業許可証の写し
- 料金表
- 使用承諾書、賃貸借契約書
- 管理者の写真2枚
- 法人の場合は、会社の謄本、定款の写し、役員の住民票、身分証明書
業務手数料について
風俗営業許可の業務費用について飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の50㎡までは160.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 保健所の飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物所有者の登記簿謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗での環境浄化協会、警察署などの検査の立会い
□ 事業開始後の運営や変更手続きについてフォロー
業務手数料
当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。
風俗営業許可
■風俗営業許可
140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可
165.000円(税別)
※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円
深夜酒類提供飲食店営業届出
■深夜酒類提供飲食店営業
55.000円(税別)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
80.000円(税別)
※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容

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