千代田区でバー、クラブ、麻雀店などの風俗営業を開業するには

千代田区の秋葉原、神田、水道橋などでクラブ、キャバクラ、バーの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。


又、麻雀店を開業する際にも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。

申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。

また、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

千代田区の警察署

千代田区には 「神田警察署」「万世橋警察署」「麴町警察署」「丸の内警察署」の4つがあります。

神田警察署

神田警察署
【警察署所在地】
〒101-0054
千代田区神田錦町三丁目10番地
【電話】03・3295・0110㈹
【警察署の管轄】
神田錦町1~3丁目、神田淡路町1・2丁目、神田多町2丁目、内神田1・2丁目、同3丁目(1~6・8~ 11・15・16・24番)、神田小川町1~3丁目、神田神保町1~3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、三崎町1~3丁目、神田駿河台1~4 丁目、猿楽町1・2丁目、西神田1~3丁目

万世橋警察署

万世橋警察署
【警察署所在地】
〒101-8623
千代田区外神田1丁目16番5号
【電話】03・3257・0110㈹
【警察署の管轄】
神田須田町1・2丁目、内神田3丁目(1~6番・8~11・15・16・24番を除く)、鍛冶町1・2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田東松下町、神田西福田町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1~3丁目、外神田1~6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1~4丁目、神田佐久間河岸、東神田1~3丁目、神田練塀町、神田東紺屋町

丸の内警察署

丸の内警察署
【警察署所在地】
〒100-0006
千代田区有楽町1丁目9番2号
【電話】03・3213・0110㈹
【警察署の管轄】
千代田区のうち千代田(皇居の存する区域)、皇居外苑、大手町1・2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1・2丁目、内幸町1・2丁目、日比谷公園、霞ヶ関1丁目

麹町警察署

麹町警察署
【警察署所在地】
〒102-0083
千代田区麹町一丁目4番地5
【電話】03・3234・0110㈹
【警察署の管轄】
千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永田町1・2丁目、隼町、平河町1・2丁目、紀尾井町、麹町1~6丁目、飯田橋1~4丁目、富士見1・2丁目、九段北1~4丁目、九段南1~4丁目、霞ヶ関2・3丁目、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町

千代田区の保健所

飲食店営業の許可申請については、調理場などの必要要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。

千代田保健所

〒102-0073
所在地:千代田区九段南1丁目2番1号

電話:03-3264-2111

飲食店営業許可について

バーやクラブなどではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
また、麻雀店でも飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。

飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

風俗営業開業までの流れ

開業の流れ

Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。

お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。

Step.2 店舗の測量

こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。

Step.3 飲食店営業許可の申請

飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。

Step.4 書類の取得、図面作成

申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

Step.5 警察署に申請

管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。

Step.6 店舗検査の立ち会い

申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。

Step.7 許可証の交付

申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書が必要です。
※更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

最近では、当事務所においてもバー、スナックや麻雀店などの依頼が多くなってきました。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

風俗営業(社交飲食店)を開業するには  

風俗営業(社交飲食店)を行う場合、所管の警察署に申請する必要があります。必要書類が多いだけでなく、基準を満たす設備や立地条件等を整える必要があります。図面についてもCADを使用して正確な図面を作成いたします。
当事務所では、スピーディーに許可取得をサポートします。
面倒な役所とのやり取り、書類作成を当社に任せて、開業準備に専念してください。
詳しくはこちらをご覧ください。

風俗営業(麻雀店)を開業するには  

麻雀店を開業するには、営業所の店舗を管轄する警察署に「風俗営業許可(麻雀店)」の申請手続きをします。
申請した書類は、管轄の警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が取得できます。
詳しくはこちらをご覧ください。