千代田区でバー、キャバクラを開業するには

千代田区の保健所

飲食店営業の許可申請については、調理場などの必要要件を整え、千代田区の保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。

千代田保健所

所在地:〒102-0073東京都千代田区九段南1丁目6番17号 千代田会館8階
電話:03-5211-8168
令和3年3月に移転

千代田区の警察署

千代田区には 「神田警察署」「万世橋警察署」「麴町警察署」「丸の内警察署」の4つがあります。

神田警察署

所在地:
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番2号 
電話:03-3295-0110(代表)
管轄エリア
内神田1丁目~2丁目、内神田3丁目(1番から6番まで、8番から11番まで並びに15番、16番及び24番)、神田淡路町、神田小川町、神田神保町、神田駿河台、神田多町、神田司町、神田錦町、神田三崎町、神田美土代町、猿楽町、西神田、一ツ橋2丁目

万世橋警察署

所在地:
〒101-8623 東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110(代表)
管轄エリア
鍛冶町、神田相生町、神田和泉町、神田岩本町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、神田須田町、神田富山町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、外神田、東神田

麹町警察署

所在地:
〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目4番地5 
電話:03-3234-0110(代表)
管轄エリア
飯田橋、一番町、霞が関2・3丁目、紀尾井町、北の丸公園、九段北、九段南、麹町、五番町、三番町、千代田(皇居の存する区域を除く)、永田町、二番町、隼町、一ツ橋1丁目、平河町、富士見、四番町、六番町

丸の内警察署

所在地:
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)
電話:03-3213-0110(代表)
管轄エリア
内幸町、大手町、霞が関1丁目、皇居外苑、千代田(皇居の存する区域)、日比谷公園、丸の内

永井行政書士事務所の特徴

経験・実績が豊富で安心

特徴1

当事務所では多くのクラブ、バー、キャバクラ、麻雀店などの風営法に関する多くのお店の開業手続きをお手伝いしています。経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。

格安な料金でサポート

特徴2

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域に対応して時間短縮を図っています。風俗営業許可の費用は、営業所面積が40㎡までは格安の14万円(税込)、飲食店営業との同時申請では17万円(税込)でサポートいたします。

迅速な対応、CAD図面の作成

特徴3

打ちあわせ終了後に、迅速に着手いたします。書類に添付する重要なポイントになる平面図、営業所求積図、客室調理場求積図や照明音響図面などをレーザー測量器で測量して、CAD図面で正確に作成致します。

業務手数料

当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 170.000円(税込)


※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

深夜酒類提供飲食店営業届出

■深夜酒類提供飲食店営業
 60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 90.000円(税込)


※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

飲食店営業許可について

バーやクラブなどではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
また、麻雀店でも飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。

飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

風俗営業開業までの流れ

開業の流れ

Step.1 営業可能な場所か調査

お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。

Step.2 店内での測量

営業許可申請に必要な図面作成のために、テーブル、ソファ、調理場などの設備を詳細にレーザー測量機を使用して測量をして、保健所や警察署に必要な図面作成の準備を致します。

Step.3 飲食店営業許可の申請

当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会い、交付を行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。

Step.4 風俗営業許可用の図面作成

「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致しま

Step.5 警察署に申請

管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。

Step.6 店舗検査の立ち会い

申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。

Step.7 許可証の交付

許可の完了後に警察担当者から許可証、管理者証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書、会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

風営法業務について、詳しくは下記から

事務所

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