
台東区で
麻雀店を開業
台東区で麻雀店を開業するには
台東区で、麻雀店を開業する際にも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
麻雀店での風俗営業許可の報酬手数料は140.000円(税込)~、飲食店営業との同時申請手続きで170.000円(税込)~でサポートしています。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
台東区の警察署
上野警察署
〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話:03-3847-0110(代表)
管轄エリア
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目
浅草警察署
〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号
電話:03-3871-0110(代表)
管轄エリア
浅草、今戸、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3・4丁目、西浅草3丁、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、橋場、花川戸、東浅草
蔵前警察署
〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号
電話:03-3864-0110(代表)
管轄エリア
浅草橋、雷門、清川、蔵前、小島、寿、駒形、鳥越、西浅草1・2丁目、
上野6丁目、松が谷1から2丁目まで、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、三筋、元浅草、柳橋
下谷警察署
〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号
電話:03-3872-0110(代表)
管轄エリア
池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷、上野7丁目(13番及び15番の一部)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、北上野、下谷、千束2丁目(33番から36番まで)、日本堤2丁目(36番から39番まで)、根岸、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪、谷中、竜泉
台東区の保健所

スナック、バーなどの酒類や軽食などを提供するには、所轄の保健所に「飲食店営業」の許可申請手続きを行います。
台東保健所
台東保健所
【電話】03・3847・9401
【所在地】
〒110-0015:台東区東上野四丁目22番8号
飲食店営業許可について
麻雀店でも飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。
飲食店営業の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)
麻雀店開業までの流れ
開業の流れ
Step.1 麻雀店が出来る場所か調査を致します。
お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。
Step.2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。
Step.3 飲食店営業許可の申請
飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。
Step.4 書類の取得、図面作成
申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
Step.5 警察署に申請
管轄する警察署に麻雀店「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。
Step.6 店舗検査の立ち会い
申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
Step.7 許可証の交付
申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。
麻雀店・風俗営業許可の申請書類
麻雀店での風俗営業許可の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書が必要です。
※更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。
業務手数料
麻雀店業務手数料
麻雀店の風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても面積が40㎡までは以下の費用でサポートしています。
■風俗営業許可
140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可
170.000円(税込)
■警察署手数料 24.000円
■保健所手数料 18.300円
■交通費は実費になります。
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容

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