墨田区でバー、キャバクラ、麻雀店を開業するには

墨田区の錦糸町、江東橋などでバー、キャバクラ、スナックの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
又、麻雀店を開業する際にも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
また、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

業務費用についても低価格の50㎡までは風俗営業許可は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

墨田区の警察署のご案内

バーやクラブ、麻雀店などの風俗営業許可を申請するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可の申請をします。

墨田区には「本所警察署」と「向島警察署」があります。
これから風俗営業許可手続きや深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。

本所警察署

所在地: 〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号 
電話:03-5637-0110(代表) 
管轄エリア
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国

向島警察署

所在地: 〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 
電話:03-3616-0110(代表) 
管轄エリア
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 
電話:03-3616-0110(代表) 
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広


墨田区の保健所のご案内

バー、キャバクラ、麻雀店などでお酒や飲食物を提供するお店では、営業所を管轄する保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。
墨田区で飲食店営業を申請する場合は、墨田保健所に申請をします。

墨田保健所

所在地: 〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号 
電話:03-5608-1111(代表)

永井行政書士事務所の特徴

経験・実績が豊富で安心

特徴1

当事務所では多くのバー、キャバクラ、麻雀店などの風営法に関する多くのお店の開業手続きをお手伝いしています。経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。

格安な料金でサポート

特徴2

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域に対応して時間短縮を図っています。風俗営業許可の費用は、営業所面積が50㎡までは格安の14万円(税別)、飲食店営業との同時申請では16万円(税別)でサポートいたします。

迅速な対応、CAD図面の作成

特徴3

打ちあわせ後に、迅速に着手いたします。書類に添付する重要なポイントになる平面図、営業所求積図、客室調理場求積図や照明音響図面などをレーザー測量器で測量して、CAD図面で正確に作成致します。

飲食店営業許可の手続き

バーやクラブなどではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
また、麻雀店でも飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。

飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

開業までのスケジュール

開業の流れ

Step.1 営業可能な場所か調査

お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をして判断をします。

Step.2 店舗の測量

営業許可申請に必要な図面作成のために、テーブル、ソファ、調理場などの設備を詳細にレーザー測量機を使用して測量をして、保健所や警察署に必要な図面作成の準備を致します。

Step.3 飲食店営業許可の申請

当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会い、交付を行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。

Step.4 書類の取得、図面作成

申請者、管理者の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

Step.5 風俗営業許可の申請

管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。

Step.6 店舗検査の立ち会い

申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。

Step.7 許可証の交付

申請をしてから、土日祝日を除いて55日以内で「風俗営業許可」が取得でき、営業が開始出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書が必要です。
※更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料について

バー、キャバクラ、麻雀店の風俗営業許可の業務手数料についても低価格の50㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

当事務所のサービス内容
□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い

風俗営業(社交飲食店)を開業をサポート

バーやクラブ、キャバクラなどの風俗営業許可(社交飲食店)を申請するには、所管の警察署に申請する必要があります。必要書類が多いだけでなく、基準を満たす設備や立地条件等を整える必要があります。図面についてもCADを使用して正確な図面を作成いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。

風俗営業(麻雀店)を開業をサポート

麻雀店を開業するには、営業所の店舗を管轄する警察署に「風俗営業許可(麻雀店)」の申請手続きをします。
申請した書類は、管轄の警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が取得できます。
詳しくはこちらをご覧ください。