新宿区でバー、キャバクラ、麻雀店を開業するには

新宿区でバー、キャバクラ、スナックの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
又、麻雀店を開業する際にも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
また、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。「風俗営業許可」の報酬費用は14万円(税別)から、飲食店営業許可とセット料金で16.5万円(税別)からサポート致します。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

新宿区の警察署

バーやクラブ、麻雀店などの風俗営業許可を申請するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可の申請をします。
新宿区には 「新宿警察署」「牛込警察署]「戸塚警察署]「四谷警察署」があります。

新宿警察署


〒160-8314 東京都新宿区西新宿6-1
【電話】03-3346-0110
【管轄区域】
新宿3丁目(15・17 番の各一部、18~29 番、31 番の一部、33~38 番)、同5丁目(12~14 番の各一部、18 番の一部)、同6・7丁目、歌舞伎町1丁目(1 番の一部を除く)、同2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿1~4丁目、余丁町(8 番の一部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目

牛込警察署


【警察署所在地】
〒162-0854 東京都新宿区南山伏町1-15
【電話】03-3269-0110
【管轄区域】
神楽坂1~6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、簞笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1・2丁目、市谷木村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂土原町1
~3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1~3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1~3丁目、若松町、戸山1・2丁目、同3丁目(21 番を除く)、高田町、西早稲田2丁目(1 番の一部、2 番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8 番の一部を除く)、富久町、住吉町(8 番の一部を除く)、市谷台町、市谷河田町、河田町

戸塚警察署


【警察署所在地】
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-13
【電話】03-3207-0110
【管轄区域】
戸塚町1丁目、西早稲田1・2丁目(1番の一部及び2番を除く)、同3丁目、高田馬場1~4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1~4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、同2・3丁目、西落合1~4丁目、中落合1~4丁目、中井1・2丁目
(中野区東中野5丁目30番)

四谷警察署


【警察署所在地】
〒160-0017 東京都新宿区左門町6-5
【電話】03-3357-0110
【管轄区域】
左門町・須賀町・坂町・内藤町・愛住町・舟町・荒木町・片町・霞岳町・霞ヶ丘町・本塩町・三栄町・大京町・四谷1~4丁目・若葉1~3丁目・南元町・信濃町・住吉町(8番の一部)・新宿1~3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く。)・新宿4・5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く。)・歌舞伎町1丁目(1番の一部)

開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

最近では、当事務所においてもバー、スナックや麻雀店などの依頼が多くなってきました。これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

飲食店営業許可について

バーやクラブなどではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
また、麻雀店でも飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。

飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

風俗営業開業までの流れ

開業の流れ

Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。

お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。

Step.2 店舗の測量

こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。

Step.3 飲食店営業許可の申請

飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。

Step.4 書類の取得、図面作成

申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

Step.5 警察署に申請

管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。

Step.6 店舗検査の立ち会い

申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。

Step.7 許可証の交付

申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書が必要です。
※更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料

当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 165.000円(税別)


※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

深夜酒類提供飲食店営業届出

■深夜酒類提供飲食店営業
 55.000円(税別)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 80.000円(税別)


※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

風営法業務について、詳しくは下記から

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