
渋谷区でバー、キャバクラ、麻雀店を開業するには
渋谷区でバー、キャバクラの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
又、麻雀店を開業する際にも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
また、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)でサポート致します。
渋谷区の警察署
渋谷区には渋谷警察署,原宿警察署,代々木警察署があります。
渋谷警察署
渋谷警察署
【警察署所在地】
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-8-15
【電話】03-3498-0110
【管轄区域】
渋谷区渋谷1丁目~4丁目、東1丁目~4丁目、広尾1丁目~5丁目、恵比寿1丁目~4丁目、恵比寿南1丁目~3丁目、恵比寿西1丁目、2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1丁目、2丁目、松涛1丁目、2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部と34番~53番)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部と15番~26番並びに27番の一部)
原宿警察署
原宿警察署
【警察署所在地】
〒150-0002 東京都渋谷区神宮前1-4-17
【電話】03-3408-0110
【管轄区域】
神宮前1から4丁目まで、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部並びに34番から53番までを除く)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部、15番から26番まで並びに27番の一部を除く)、千駄ヶ谷、代々木1・2丁目
代々木警察署
代々木警察署
【警察署所在地】
東京都渋谷区本町1-11-3
【電話】03-3375-0110
【管轄区域】
代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ヶ谷1~3丁目、笹塚1~3丁目、初台1・2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ヶ谷1・2丁目、上原1~3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町
開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。
最近では、当事務所においてもバー、スナックや麻雀店などの依頼が多くなってきました。これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。
風俗営業開業までの流れ
バー、クラブ、麻雀店などの風俗営業許可の店舗を営業するには営業所を管轄する警察署に「風俗営業許可」の申請をします。
「風俗営業許可」を申請する際の流れを説明いたします。
「風俗営業許可」を申請する際の流れ
- 打ち合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
2.「保全対象施設」の調査
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
- 店内計測・図面作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。 - 飲食店営業許可書の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。 - 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可の申請を行います。 - 構造検査の立ち会い
申請から約20日後に店舗の構造検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。 - 営業許可書の交付
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。