
江東区で風俗営業を開業するには
江東区の亀戸や門前仲町などで、「深夜酒類提供飲食店」の届出やクラブ、キャバクラ、麻雀店などの「風俗営業許可」、「特定遊興飲食店」の申請手続きを行うには、営業所を管轄する「城東警察署」「深川警察署」「東京湾岸警察署」に申請する必要があります。
永井行政書士事務所では申請に必要な、難しい図面作成については、店舗での測量をレーザー測量器で測量して、図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成して、都内での「低価格な料金設定」を設定しています。
ガールズバーやスナック、居酒屋などの「深夜酒類提供飲食店営業」の届出の申請手続きを営業所面積が50㎡まで5.5万円(税別)の基本料金でお請けしています。
また、キャバクラ、クラブなどの「風俗営業許可」やライブハウスやダンスクラブなどの「特定遊興飲食店営業許可」の申請手続きも50㎡まで14万円(税別)の基本料金でお請けしています。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。

城東警察署
城東警察署 |
【電 話】03・3699・0110㈹ 【警察署所在地】 〒136-0073:江東区北砂二丁目1番24号 |
【管 轄】 亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、 東砂1~8丁目、南砂1丁目、同2丁目(1番の一部、5~7番を除く)、 同3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、同2・3丁目 |
深川警察署
深川警察署 |
【電 話】03・3641・0110㈹ 【警察署所在地】〒135-0042:江東区木場三丁目18番6号 |
【管 轄】 佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、 門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、 越中島1~3 丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、 木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~7番)、 新砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、 三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、 古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、 森下1~5丁目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、 毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、 豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目 |
東京湾岸警察署
東京湾岸警察署 |
【電 話】03・3570・0110㈹ 【警察署所在地】〒135-0064:江東区青海二丁目7番1号 |
【管 轄】 港区のうち港南五丁目、台場1・2丁目 江東区のうち青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目 品川区のうち東品川5丁目、東八潮、八潮1~3丁目、大田区のうち城南島1~7丁目、東海3~6丁目、中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側埋立地、京浜港東京区全域、荒川及び中川(船堀橋より下流域)、隅田川(白髭橋より下流域) |
保健所のご案内
江東区保健所 |
〒135-00146 東京都江東区東陽2丁目1-1 |
[電 話」 03・3647・5855 |