
北区で風俗営業を開業するには / バー、クラブ、麻雀店など
北区の赤羽、王子、田端などでクラブ、バー、キャバクラ、スナックの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
又、麻雀店を開業するにも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
また、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)でサポート致します。
北区の保健所
飲食店営業許可を取得するには、北区保健所の生活衛生課に飲食店営業許可の申請をします。
北区保健所
[所在地]〒114-0001 北区東十条2-7-3
[電 話]03-3919-0376
北区の警察署
バーやクラブ、麻雀店などの風俗営業許可を申請するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可の申請をします。
赤羽警察署
〒115-0043 東京都北区神谷3丁目10番1号
電話:03-3903-0110(代表)
管轄エリア
赤羽、赤羽北、赤羽台、赤羽西、赤羽南、岩淵町、浮間、神谷、桐ヶ丘、志茂、西が丘
滝野川警察署
〒114-0024 東京都北区西ヶ原2丁目4番1号
電話:03-3940-0110(代表)
管轄エリア
王子飛鳥山公園地、上中里、栄町、昭和町、滝野川、田端、田端新町、中里、西ヶ原、東田端
王子警察署
〒114-0002 東京都北区王子3丁目22番22号
電話:03-3911-0110(代表)
管轄エリア
王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、王子2丁目~6丁目、王子本町、上十条、岸町、十条台、十条仲原、豊島、中十条、東十条、堀船
風俗営業開業までの流れ
開業の流れ
Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。
お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。
Step.2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。
Step.3 飲食店営業許可の申請
飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。
Step.4 書類の取得、図面作成
申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
Step.5 警察署に申請
管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。
Step.6 店舗検査の立ち会い
申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
Step.7 許可証の交付
申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書が必要です。
※更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。
風俗営業(社交飲食店)を開業するには
風俗営業許可(社交飲食店)を申請するには、所管の警察署に申請する必要があります。必要書類が多いだけでなく、基準を満たす設備や立地条件等を整える必要があります。図面についてもCADを使用して正確な図面を作成いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
麻雀店を開業するには
麻雀店の許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。
申請した書類は、管轄の警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が取得できます。
詳しくはこちらから
業務手数料
業務手数料
バー、スナック、クラブ、キャバクラ、麻雀店などの風俗営業許可業務費用についても低価格な面積50㎡までは風俗営業許可は14万円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所の業務内容
・営業できる場所か調査
・店舗での測量
・申請に必要な書類、CAD図面の作成
・飲食店営業の申請、立会い
・風俗営業許可の必要書類、図面の提出
・警察署の申請手続き
・店舗検査の立会い
