江戸川区でバー、キャバクラ、麻雀店を開業するには

江戸川区では、「小岩警察署」「葛西警察署」「小松川警察署」の3つの警察署があります
当事務所は、江戸川区にありますので、お急ぎの方には当日の相談も対応致します。

風営法の手続きは、専門の永井行政書士事務所にお任せください。
江戸川区でバー、キャバクラ、クラブ、麻雀店などのお店を開業するには、飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可の申請手続きをします。
また、バーやスナック、ガールズバーなどの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、深夜酒類飲食店営業の届出をします。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても低価格な40㎡までは風俗営業は14万円(税別)、深夜酒類提供飲食店営業は5.5万円(税別)でサポート致します。

江戸川区の警察署

バーやスナック、クラブ、キャバクラなどの風俗営業許可を申請するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可の申請をします。

小岩警察署

小岩警察署


〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話番号 03-3671-0110
【管轄区域】
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目


葛西警察署

葛西警察署


〒134-0084
東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話番号 03-3687-0110
【管轄区域】
一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町


小松川警察署

小松川警察署


〒132-0031
東京都江戸川区松島1丁目19番22号
電話番号 03-3674-0110

【管轄区域】
一之江、江戸川1から4丁目まで、大杉1丁目~5丁目(30番及び31番を除く)、小松川、篠崎町2丁目~7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、下鎌田町、下篠崎町、中央1丁目~2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、新堀、西一之江、西小松川町、西瑞江1丁目~4丁目、春江町1丁目~4丁目、東小松川、東篠崎、東篠崎、東瑞江、平井、松江、松島、瑞江、南篠崎町、谷河内

江戸川区の保健所

スナック、バー、クラブ、居酒屋、キャバクラなどを開業するには、営業所を管轄する保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。
江戸川区で飲食店営業を申請する場合は、江戸川区保健所に申請をします。

【所在地】
〒132-8507 江戸川区東小岩3丁目23番3号
電話:03-3658-3177

飲食店営業許可について

バーやクラブなどではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。

飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

業務案内

当事務所にご相談ください。

当事務所においては江戸川区の申請手続きを迅速、丁寧にサポートします。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

風俗営業開業までの流れ

バー、クラブ、麻雀店などの風俗営業許可の店舗を営業するには営業所を管轄する警察署に「風俗営業許可」の申請をします。申請する際の流れを説明いたします。

風俗営業開業までの流れ

  1. 打ち合わせ.用途地域の確認
    打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
    ※東京都では集合住居地域では営業ができません。

2.「保全対象施設」の調査
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。

  1. 店内計測・図面作成
    店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
  2. 飲食店営業許可書の申請
    保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
  3. 風俗営業許可の申請
    警察署で風俗営業許可の申請を行います。
  4. 構造検査の立ち会い
    申請から約20日後に店舗の構造検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
  5. 営業許可書の交付
    後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます
    ※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

報酬手数料について

報酬手数料についても低価格な40㎡までは風俗営業許可申請は14万円(税別)、深夜酒類提供飲食店営業届出は5.5万円(税別)でサポート致します。

風俗営業許可・業務手数料

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 保健所の飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物所有者の登記簿謄本の取得など
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗での環境浄化協会、警察署などの検査の立会い

□ 風俗営業許可
 140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可
 165.000円(税別)

※40㎡までのセット料金になります。
※面積が超過の場合は10㎡ / 8.000円の増加になります。
※ 警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

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