
足立区でバー、キャバクラ、麻雀店を開業するには
足立区の北千住、竹ノ塚でバー、キャバクラの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
又、麻雀店を開業する際にも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
また、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
風俗営業許可の業務費用について飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の50㎡までは160.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
足立保健所
足立区で風俗営業許可の開業をするお店を開業するには、最初に保健所から飲食店営業の許可を取得します。
足立保健所
所在地: 〒120-0011 足立区中央本町1-5-3
電 話: 03-3880-5361
荒川、西日暮里、東日暮里1丁目(1番から8番まで、14番及び17番を除く)、東日暮里2丁目~6丁目、町屋1丁目~4丁目、町屋8丁目
足立警察署
足立区には、「竹の塚警察署」「 綾瀬警察署」「千住警察署」「西新井警察署」の4つがあります。
竹の塚警察署
所在地: 〒121-0064 東京都足立区保木間1丁目16番4号
電話:03-3850-0110(代表)
管轄エリア
伊興、伊興本町、入谷、入谷町、古千谷、古千谷本町、竹の塚、舎人、舎人公園、舎人町、西伊興、西伊興町、西竹の塚、西保木間、花畑、東伊興、東保木間、東六月町、保木間、南花畑
綾瀬警察署
所在地: 〒120-0006 東京都足立区谷中4丁目1番24号
電話:03-3620-0110(代表)
管轄エリア
青井、足立、綾瀬、大谷田、加平、北加平町、弘道、佐野、神明、神明南、辰沼、中央本町、東和、中川、西綾瀬、西加平、東綾瀬、一ツ家、保塚町、平野、六木、谷中、六町
千住警察署
所在地: 〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1丁目16番1号
電話:03-3852-0110(代表)
管轄エリア
梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月
西新井警察署
所在地: 〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1丁目16番1号
電話:03-3852-0110(代表)
管轄エリア
梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月
飲食店営業許可について
バーやクラブなどではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
また、麻雀店でも飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。
飲食店営業の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)
風俗営業開業までの流れ
開業の流れ
Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。
お電話での無料相談をお受けしています。
風俗営業許可としての営業ができる場所かの「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に確認を致します。
Step.2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。
Step.3 飲食店営業許可の申請
飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。
Step.4 書類の取得、図面作成
申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
Step.5 警察署に申請
管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。
Step.6 店舗検査の立ち会い
申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
Step.7 許可証の交付
申請をしてから、標準期間は土日祝日を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書が必要です。
※更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。