港区でバー、スナックの開業

港区の新橋、芝、田町、麻布などでバー、スナックなどを開業するには、保健所で飲食店営業許可を取得して、接待行為をするお店では管轄する警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。
又、深夜0時以降に酒類を提供する飲食店で接待を伴わないバー、スナックなどのお店に必要な開業許可とは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。

当事務所では、風営法を専門として、CADにて平面図などの図面を作成して申請手続きを行います。
報酬費用についても低価格の40㎡までは風俗営業許可は14万円(税別)から深夜酒類提供飲食店営業の届出は5.5万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。

港区の保健所のご案内

飲食店営業の許可申請については、調理場などの必要要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。

みなと保健所

所在地:
〒108-8315 東京都港区三田1丁目4-10
電話:03-6400-0050

港区の警察署のご案内

港区でバー、スナックなどの風営法のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらからご参考にして確認下さい。

麻布警察署

所在地:〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号 
電話:03-3479-0110(代表)
管轄エリア
麻布永坂町、麻布十番、麻布台、麻布狸穴町、西麻布、東麻布、六本木1丁目(10番の一部を除く)、六本木2丁目~7丁目

愛宕警察署

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6丁目18番12号 
電話:03-3437-0110(代表) 
管轄エリア
愛宕、海岸1丁目、芝公園、芝大門、新橋、虎ノ門1丁目、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番を除く)、虎ノ門3丁目~5丁目、浜松町、東新橋、西新橋

三田警察署

所在地:〒108-0023 
東京都港区芝浦4丁目2番12号 
電話:03-3454-0110(代表)
管轄エリア
海岸2丁目、海岸3丁目、芝、芝浦、三田

赤坂警察署

所在地:〒107-0052 
東京都港区赤坂4丁目18番19号 
電話:03-3475-0110(代表)
管轄エリア
赤坂、北青山、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番)、南青山、元赤坂、六本木1丁目(10番の一部)

高輪警察署

所在地:〒108-0074 
東京都港区高輪3丁目15番20号 
電話:03-3440-0110(代表)
管轄エリア
港南1丁目~港南4丁目、白金、白金台、高輪

バーやスナックの開業に必要な手続き

バーやスナックを開業するための保健所の手続きや又、警察署に申請をする風営法の手続きについて説明します。

飲食店の許可を取得します

バーやスナックの開業をするには、営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場など、必要な設備が整っている必要があります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。

必要な要件については

保健所の担当者が申請後にお店に立ち入り調査をいたします。
下記の項目に不備がある場合には、速やかに対応して申請をします。

・調理場には原則2槽以上のシンクを備え付けること
・客席と調理場とを完全に区画すること
・調理場・トイレには手洗器を設け、消毒設備を備え付けること
・グラス・食器等を収納できる戸棚を備えること
・冷蔵設備を設け、温度計を備えること

風俗営業許可を申請

バーやスナックで接待行為をする場合は、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の営業許可を取得します。
接待行為とはママや従業員がお客さんの近くに座り、談笑の相手となったり、お酒等の飲食物を提供したりするなどの特徴がある点です。
このようなお店は、風俗営業許可(社交飲食店)が必要になります。

バーやスナックで接待行為をする場合は、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の営業許可を取得します。
接待行為とはママや従業員がお客さんの近くに座り、談笑の相手となったり、お酒等の飲食物を提供したりするなどの特徴がある点です。
このようなお店は、風俗営業許可(社交飲食店)が必要になります。

申請書類について

申請書類や図面を作成して警察署に申請をします。
申請書類は次のとおりです。

・風俗営業許可申請書
・営業の方法、その2の書類
・営業所の周辺の100m以内の地図
・ビル全体の図面、使用する階の図面
・営業所の平面図
・客室・調理場の求積図
・営業所の求積図
・照明・音響設備図
・住民票(本籍地記載)
・身分証明書
・飲食店営業許可証の写し
・所有者の使用承諾書
・建物の登記事項証明書
・誓約書
・管理者の写真2枚(3×2.4cm)
・申請者が法人の場合は、会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票、身分証明書

「風俗営業許可」については詳しくは下記からご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出を申請

バーやスナックで深夜0時以降の時間帯に営業を行う場合には、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察に提出する必要があります。

申請書類について

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図
・客室の求積図
・営業所の求積図
・照明・音響設備図
・申請者の住民票(本籍地の記載のもの)
・飲食店営業許可証の写し
・メニュー表、料金表
・住民票(本籍地の記載もの)
・申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地の記載もの)
※外国人については在留カードの写しを提出します。

「深夜酒類提供飲食店営業」については詳しくは下記からご覧ください。

業務手数料

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 165.000円(税別)

※40㎡まで基本料金。
面積を超える場合は店舗を拝見してお見積り致します。
※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

深夜酒類提供飲食店営業 

■深夜酒類提供飲食店営業
 55.000円(税別)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 80.000円(税別)

※40㎡まで基本料金。
面積を超える場合は店舗を拝見してお見積り致します。
※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

風営法業務について、詳しくは下記から