目黒区で風俗営業許可申請手続き

目黒区で風俗営業許可(社交飲食店)の新規営業の開業をお考えの方を対象に,これから営業をする上でのポイントについて行政書士が説明します。

下記に目黒区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。

クラブ、バー、キャバクラ、スナックなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

まず最初に、風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査確認します。
特に風俗営業許可では、場所的な要件があり、店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療などがある場合は営業ができないとされていますので大事なポイントになります。

風俗営業の申請には営業所の平面図や営業所求積図、客室・調理場求積図、照明・音響図面などの図面の添付が必要になりますが、かなり高い精度が要求され、設計図面などをそのまま利用することはできません。当事務所では、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

当事務所では、風俗営業許可手続きなどは300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な40㎡までは140.000円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で165.000円(税別)でサポートしています。

事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

目黒区の保健所

風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

目黒区保健所

所在地:〒153-8573
東京都目黒区上目黒2丁目19-15
電話:03-5722-9586

目黒区の警察署

目黒区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。

目黒警察署

〒153-0061 東京都目黒区中目黒2丁目7番13号 
電話:03-3710-0110(代表)
管轄エリア
青葉台、大橋、上目黒、駒場、五本木1丁目~2丁目、五本木3丁目(26番から33番までを除く)、下目黒、中央町1丁目(1番)、中央町2丁目(26番)、中町、中目黒、東山1丁目、東山2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐屯地部隊構内)を除く)、東山3丁目、三田、目黒、祐天寺

碑文谷警察署

〒152-0003 東京都目黒区碑文谷4丁目24番17号 
電話:03-3794-0110(代表)
管轄エリア
大岡山1丁目、大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内を除く)、柿の木坂、五本木3丁目(26番から33番まで)、自由が丘、洗足、平町、鷹番、中央町1丁目(1番を除く)、中央区2丁目(26番)、中根、原町、東が丘、碑文谷、緑が丘、南、目黒本町、八雲

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