江東区でバー、スナックの開業 

江東区で接待をするバー、スナックを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業(社交飲食店)の申請手続きをします。
また、深夜0時を過ぎて営業をするバーやスナックなどで接待行為をしない店舗の開業は深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。
永井行政書士事務所では、風営法を専門とする行政書士事務所です。
報酬費用についても低価格の40㎡までは風俗営業14万円(税別)から深夜酒類提供飲食店営業の届出5.5万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。

これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。警察署で風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店の届出をすることで営業を行う事が出来ます。
江東区で開業するには、城東警察署、深川警察署、東京湾岸警察署の3つの警察署があります。

江東区の保健所のご案内

飲食店営業の許可申請については、調理場などの必要要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。

江東区保健所

所在地:〒135-0016 江東区東陽2丁目1番1 号
電 話:03-3647-5844

江東区の警察署のご案内

江東区で風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業を開業するには、城東警察署、深川警察署、東京湾岸警察署の3つの警察署があります。

城東警察署

所在地 〒136-0073 
東京都江東区北砂2丁目1番24号 
電話:03-3699-0110(代表) 
【管 轄】
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目

深川警察署

所在地 〒135-0042 
東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03-3641-0110(代表)
【管 轄】
石島、海辺、永代、枝川、越中島、扇橋、木場、清澄、佐賀、猿江、塩浜、潮見、白河、新大橋、新砂1丁目(1番)、住吉、千石、千田、第10号埋立地、高橋、東陽、常盤、富岡、豊洲、平野、深川、福住、冬木、古石場、牡丹、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番まで)、三好、毛利、森下、門前仲町

東京湾岸警察署

所在地 〒135-0064 
東京都江東区青海2丁目7番1号 
電話:03-3570-0110(代表) 
【管 轄】
青海、有明、東雲、新木場、辰巳、夢の島、若洲
(港区)港南5丁目、台場、
(品川区)東品川5丁目、東品川地先埋立地、東八潮
(大田区)大井埠頭先埋立地、城南島、東海3丁目~6丁目、羽田空港埋立地

バーやスナックの開業に必要な手続き

バーやスナックを開業するための手続きや必要書類について説明します。

飲食店の許可を取得します

調理場の設備が完成したら、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受り、その後「飲食店営業許可証」を取得できます。 

風俗営業許可を申請

風俗営業許可とはスタッフの女性がお客さんの近くに座り、談笑の相手となったり、お酒等の飲食物を提供したりする行為などが接待にあたり、主にテーブル席があるバーやクラブ、スナック、キャバクラなどがこれに該当します。
接待をするバー、スナックを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業(社交飲食店)の申請手続きをします。

業務手数料

風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても面積が40㎡までは14万円(税別)からお請けしていますので、お気軽にご相談ください。

■風俗営業許可 
 140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 165.000円(税別)

■警察署手数料 24.000円
■保健所手数料 18.300円