
江東区で風俗営業許可の申請手続き
江東区で風俗営業許可(社交飲食店)の新規営業の開業をお考えの方を対象に永井行政書士事務所では管轄する警察署に申請手続きを迅速にサポートします。これから営業をする上でのポイントについて行政書士が説明します。
接待行為を伴うクラブ、バー、キャバクラ、ホストクラブなどの伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
まず最初に、風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査確認します。
風俗営業許可の申請には営業所の平面図や営業所求積図、客室・調理場求積図、照明・音響図面などの図面の添付が必要になりますが、かなり高い精度が要求され、設計図面などをそのまま利用することはできません。
当事務所では、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
業務費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請手続きで16.5万円(税別)でサポート致します。
事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。
江東区の保健所のご案内
風俗営業許可のお店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
江東区保健所
所在地〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号
電話:03(3647)5844
江東区の保健所のご案内
江東区で風俗営業許可の営業を開始するには、営業所を管轄する警察署に申請をします。
江東区には「城東警察署」「深川警察署」「東京湾岸警察署」があります。
城東警察署
所在地: 〒136-0073:東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03(3699)0110
管轄エリア
亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、東砂1~8丁目、南砂1丁目、同2丁目(1番の一部、5~7番を除く)、同3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、同2・3丁目
深川警察署
所在地: 〒135-0042:東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03(3641)0110
管轄エリア
佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3 丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~7番)、新砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、森下1~5丁目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目
東京湾岸警察署
所在地:〒135-0064:東京都江東区青海2丁目7番1号
電話:03(3570)0110
管轄エリア
江東区のうち青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目、品川区のうち東品川5丁目、東八潮、八潮1~3丁目、大田区のうち城南島1~7丁目、東海3~6丁目、中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側埋立地、京浜港東京区全域、荒川及び中川(船堀橋より下流域)、隅田川(白髭橋より下流域)
港区のうち港南五丁目、台場1・2丁目
風俗営業開業までの流れ
開業の流れ
Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。
お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。
Step.2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。
Step.3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可の申請をします。
Step.4 書類の取得、図面作成
申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
Step.5 警察署に申請
管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。
Step.6 店舗検査の立ち会い
申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
Step.7 許可証の交付
申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。
飲食店営業許可の申請手続き
風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後5日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,300円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
飲食店営業許可の申請手続き
風俗営業許可の要件
風俗営業許可を取得するには以下の3つの要件が必要になります。
風俗営業許可の3つの要件
- 人の要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。 - 場所の要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。
条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。 - 構造・設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。
風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 営業所周辺の100m以内の図面
- 所有者の使用承諾書
- 建物の登記簿謄本
- 使用する建物の全体図面
- 営業所平面図
- 客室・調理場求積図
- 営業所求積図
- 照明・音響図
- 住民票(本籍地記載)
- 身分証明書
- 誓約書
- 料金表、メニュー表
- 飲食店営業許可証の写し
- 管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
- 法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容

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