
北区で風俗営業許可の申請手続き
北区で風俗営業許可(社交飲食店)の新規営業の開業をお考えの方を対象に,これから営業をする上でのポイントについて行政書士が説明します。
下記に北区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。
クラブ、バー、キャバクラ、スナックなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
まず最初に、風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査確認します。
特に風俗営業許可では、場所的な要件があり、店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療などがある場合は営業ができないとされていますので大事なポイントになります。
風俗営業の申請には営業所の平面図や営業所求積図、客室・調理場求積図、照明・音響図面などの図面の添付が必要になりますが、かなり高い精度が要求され、設計図面などをそのまま利用することはできません。当事務所では、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
当事務所では、風俗営業許可手続きなどは300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても低価格な14万円(税別)~でサポートしています。
事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。
北区の保健所
風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
北区の保健所
所在地:〒114-0001
東京都北区東十条2丁目7番3号
電話:03-3919-0376
北区の警察署
北区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。
赤羽警察署
所在地:〒115-0043
東京都北区神谷3丁目10番1号
電話:03-3903-0110(代表)
管轄エリア
赤羽、赤羽北、赤羽台、赤羽西、赤羽南、岩淵町、浮間、神谷、桐ヶ丘、志茂、西が丘
王子警察署
所在地:〒114-0002
東京都北区王子3丁目22番22号
電話:03-3911-0110(代表)
管轄エリア
王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、王子2丁目~6丁目、王子本町、上十条、岸町、十条台、十条仲原、豊島、中十条、東十条、堀船
滝野川警察署
所在地:〒114-0024
東京都北区西ヶ原2丁目4番1号
電話:03-3940-0110(代表)
管轄エリア
王子飛鳥山公園地、上中里、栄町、昭和町、滝野川、田端、田端新町、中里、西ヶ原、東田端
風俗営業許可取得までの流れ
開業の流れ
Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。
お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。
Step.2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。
Step.3 飲食店営業許可の申請
飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。
Step.4 書類の取得、図面作成
申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
Step.5 警察署に申請
管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。
Step.6 店舗検査の立ち会い
申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
Step.7 許可証の交付
申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。
飲食店営業許可の申請手続き
風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請に必要な書類
- 営業許可申請書
- 店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
- フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合)
- 水質検査成績書(コピー)(貯水槽を使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー)
- 法人の場合は登記事項証明書
風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続き
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可(社交飲食店)の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- その2の書類
- 誓約書
- 営業所から半径100mの保全対象施設の地図
- 営業所の平面図
- 営業所の求積図
- 客室調理場の求積図
- 営業所の照明音響図
- 使用する階の図面
- 住民票(本籍地記載)
- 身分証明書
- 飲食店営業許可証の写し
- 料金表
- 使用承諾書、賃貸借契約書
- 管理者の写真2枚
- 法人の場合は、会社の謄本、定款の写し、役員の住民票、身分証明書
業務手数料について
風俗営業許可・業務手数料
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 保健所の飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物所有者の登記簿謄本の取得など
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗での環境浄化協会、警察署などの検査の立会い
□ 風俗営業許可
140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可
165.000円(税別)
※40㎡までのセット料金になります。
※面積が超過の場合は10㎡ / 8.000円の増加になります。
※ 警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容

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