葛飾区でバー、スナックの開業

葛飾区の新小岩、金町、亀有などでバー、スナックなどを開業するには、保健所で飲食店営業許可を取得して、接待行為をするお店では管轄する警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。
又、深夜0時以降に酒類を提供する飲食店で接待を伴わないバー、スナックなどのお店に必要な開業許可とは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
この「風俗営業許可」や「深夜酒類提供飲食店営業」を始めるには、保健所で飲食店営業許可を取得してから、営業所を管轄する警察署に届出が必要になります。
当事務所では、風営法を専門として、CADにて平面図などの図面を作成して申請手続きを行います。
報酬手数料については風俗営業許可は14万円 (税別)~、深夜酒類提供飲食店営業では5.5万円(税別)~でサポートしています。
これからの開業をお考えの方は、お気軽にお電話からお問い合わせください。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

葛飾区保健所のご案内 

飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。

葛飾区保健所 

所在地:〒125-0062
東京都葛飾区青戸4丁目15-14      
電話:03-3602-1242

警察署のご案内 

風俗営業許可を取得するには、店舗を管轄する警察署に申請をします。

葛飾警察署 

〒124-0012 東京都葛飾区立石2丁目7番9号 
電話:03-3695-0110(代表)
管轄エリア
青戸1丁目、青戸2丁目(1番から3番まで及び7番)、青戸3丁目(1番から19番までを除く)、奥戸、鎌倉、新小岩、高砂1丁目~5丁目、宝町、立石、西新小岩、東新小岩、東立石、東四つ木、細田、堀切1丁目~4丁目、四つ木

亀有警察署 

〒125-0051 東京都葛飾区新宿4丁目22番19号 
電話:03-3607-0110(代表)
管轄エリア
青戸2丁目(1番から3番まで及び7番を除く)、青戸3丁目(1番から19番まで)、青戸4から8丁目まで、お花茶屋、金町、金町浄水場、亀有、小菅、柴又、白鳥、高砂6丁目~8丁目、新宿、西亀有、西水元、東金町、東堀切、東水元、堀切5丁目~8丁目、水元、水元公園、南水元

業務手数料

当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 165.000円(税別)


※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

深夜酒類提供飲食店営業届出

■深夜酒類提供飲食店営業
 55.000円(税別)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 80.000円(税別)


※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

風営法業務について、詳しくは下記から

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