永井行政書士事務所

永井行政書士事務所では、居酒屋、バー、スナック、ガールズバーなどの「深夜酒類提供飲食店」の開業届出や麻雀店やキャバクラ、バー、クラブ、ホストクラブなどの「風俗営業許可」、ライブハウス、ダンスクラブなど「特定遊興飲食店営業」などの風営法の許可申請手続きに長年にわたり豊富な実績があり、風営法を専門とする行政書士事務所です。
これから深夜酒類提供飲食店営業の開業申請手続きや、風俗営業許可の開業をお考えの方は、ご連絡、ご相談ください。
永井事務所では、東京都内での営業をお考えの方を対象に活動をしています。

主な取扱業務
□風俗営業許可(キャバクラ、クラブ、麻雀店など)
□深夜酒類飲食店営業(ガールズバー、居酒屋など)
□特定遊興飲食店営業(ライブハウス、ダンスクラブなど)
□風俗関連営業届出(デリバリーヘルスなど)
□合同会社の設立

行政書士 永井武博

主な営業地域

東京都内:千代田区(秋葉原、神田、有楽町、三崎町、飯田橋、九段)、港区(新橋、西新橋、芝、浜松町、西麻布、六本木、赤坂、北青山)中央区(銀座、八重洲、築地、日本橋、月島)、文京区(湯島、大塚、駒込、本郷)台東区(上野、秋葉原、浅草、雷門、浅草橋)、新宿区(歌舞伎町、新宿、四谷、神楽坂、大久保、百人町)豊島区(池袋、駒込、巣鴨、大塚、目白)、中野区(中野、新井、江古田)、目黒区(目黒、祐天寺、自由が丘)墨田区(錦糸町、江東橋)、葛飾区(新小岩、金町、亀有)、江戸川区(小岩、葛西、西葛西)、江東区(亀戸、門前仲町、大島)、渋谷区(宇田川町、恵比寿、原宿、代々木)、品川区(五反田、品川)、大田区(蒲田、大森)、荒川区(日暮里、町屋)、足立区(北千住、竹の塚、西新井)など

風営法業務について、詳しくは下記から

サービス内容、報酬額

業務手数料

当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 170.000円(税込)


※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

深夜酒類提供飲食店営業届出

■深夜酒類提供飲食店営業
 60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 90.000円(税込)


※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

永井行政書士事務所

 

事務所名 永井行政書士事務所
所在地 〒133-0056
東京都江戸川区南小岩8-24-13
豊ビル203
代表者 永井武博
電話番号 0120-566-814
FAX番号 03-5668-0068
Gmail nagaijimusyo0014@gmail.com
ホームページ https://nagai-shinya.com/
所属 日本行政書士会
東京都行政書士会
主な取扱業務 深夜酒類提供飲食店
風俗営業許可(バー、クラブなど)
風俗営業許可(麻雀店など)
特定遊興飲食店営業許可(ダンスホールなど)

事務所

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問

などお気軽にお電話ください