風俗営業許可のゲームセンターの開業をサポート
当事務所は風俗営業許可手続きを必要とされるお客様をサポートいたします。
ゲームセンターの営業は風俗営業許可(5号営業)に分類されています。
風俗店は、ゲームセンターも遊技系の風俗店に分類されます。
遊技系の風俗営業の4号営業の麻雀店、パチンコと、5号営業のゲームセンターですが、この遊技系の風俗営業は、主に賭博が行われないかということを主眼に置いています。
他の風俗営業同様、深夜12時(場所によっては午前1時)までの営業、接待行為の禁止など様々な規制があります。
サポート内容
- 営業所の場所の調査
- 保護対象施設の調査
- 必要書類の収集、申請書等の作成
- 添付図面の作成(平面図、求積図、設備図等)
- 店舗での検査の立合い
必要な書類
風俗営業許可申請をする際の書類は以下のものになります。
1.風俗営業許可申請申請書
2.営業の方法、その2の書類
3.営業所の周辺の100m以内の地図
4.ビル全体の図面、使用する階の図面
5.営業所の平面図
6.客室・調理場の求積図
7.営業所の求積図
8.営業所の照明・音響設備図
9.住民票(本籍地記載)
10.身分証明書
11.飲食店営業許可証の写し(飲食店を提供する場合)
12.所有者の使用承諾書
13.建物の登記事項証明書
14.誓約書
15.管理者の写真2枚(3✕2.4cm)
申請者が法人の場合は、
会社の履歴事項証明書、定款の写し、
役員全員の住民票、身分証明書
必要となる3つの要件
ゲームセンターを営むには大きく分けて「場所的要件」「人的要件」「構造的要件」の3つの要件があり、これらを全て満たさなければ許可がおりることはありません。以下ではそれぞれの要件について説明します。
場所的要件
風俗営業ができない地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。
保全対象施設について
東京都の場合
学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館が保全対象施設になります。
用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。
商業施設
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は50m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は20m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は10m
近隣商業施設
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は100m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は50m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は20m
人的要件
- 成年被後見人、成年被保佐人、破産者
- 成年被後見人、成年被保佐人、破産者
- 1年以上の懲役、禁固の刑に処せられ、刑の執行をうける事がなくなってから5年が経過していない者
- 5年以内に刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律、等で罰金刑を受けた者
- 組織暴力団関係者
- アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤中毒者
- 営業取り消しの処分を受けてから5年を経過していない者、風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者
構造的要件
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(1m以上の設備や仕切り等)を設置しないこと。
- 善良な風俗または清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと。
- テーブル上、椅子の座面上の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
- 騒音、振動を条例で定められた数値以下に維持するため必要な設備、構造であること。
業務手数料
サービス内容、業務手数料
風俗営業の申請に必要な図面作成についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても面積が40㎡までは15万円(税別)から、またお店の面積が増加する場合はこちらからお伺いしてお見積り致しますので、お気軽にご相談ください。
■風俗営業許可
150.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可
175.000円(税別)
■警察署手数料 24.000円
■保健所手数料 18.300円
■交通費等は実費になります。