江戸川区で
深夜酒類提供飲食店営業の開業
バー、スナックなど

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店で接待を伴わないバー、スナックなどのお店に必要な開業許可とは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
この「深夜酒類提供飲食店営業」を始めるには、営業所を管轄する警察署に届出が必要になります。江戸川区の小岩、葛西、平井などでバー、スナックなどで開業するには、保健所で飲食店営業許可を取得して、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。又、接待行為をするお店では管轄する警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。
風営法の手続きは、江戸川区の永井行政書士にお任せください。
お急ぎの場合は、当日でも打ちあわせができます。
当事務所では、風営法を専門として、CADにて平面図などの図面を作成して申請手続きを行います。
報酬手数料については 深夜酒類提供飲食店営業では6万円(税込)~サポートしています。
これからの開業をお考えの方は、お気軽にお電話からお問い合わせください。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

業務手数料

■深夜酒類提供飲食店営業届出          
 60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届 
 90.0000円(税込)
 ※警察署手数料 無 料
 ※保健所手数料 18.300円

■風俗営業許可           
 140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 170000円(税込)
 ※警察署手数料 24.000円
 ※保健所手数料 18.300円

※報酬費用についても面積が40㎡までの基本料金になります。
 面積が超過する場合は店舗を拝見して見積もり致します。
 お電話で無料相談も実施中ですのでお気軽にご相談ください。

バー、スナックなどを開業するためには、所轄の保健所に申請します。

江戸川保健所

所在地〒133-0052
東京都江戸川区東小岩3丁目23-3
電話:03-3658-3177

バー、スナックなどの風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の申請をするためには、所轄の保健所に申請します。

小岩警察署

所在地:〒133-0052 
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号 
電話:03-3671-0110(代表)
管轄エリア
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

葛西警察署

所在地:〒134-0084 
東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号 
電話:03-3687-0110(代表)
管轄エリア
一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町

小松川警察署

所在地:〒132-0031 
東京都江戸川区松島1丁目19番22号 
電話:03-3674-0110(代表)
管轄エリア
一之江、江戸川1から4丁目まで、大杉1丁目~5丁目(30番及び31番を除く)、小松川、篠崎町2丁目~7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、下鎌田町、下篠崎町、中央1丁目~2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、新堀、西一之江、西小松川町、西瑞江1丁目~4丁目、春江町1丁目~4丁目、東小松川、東篠崎、東篠崎、東瑞江、平井、松江、松島、瑞江、南篠崎町、谷河内

深夜酒類提供飲食店営業申請書類

  1. 深夜酒類提供飲食店営業届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. その2の書類
  4. 営業所から半径100mの保全対象施設の地図
  5. 営業所の平面図
  6. 営業所の求積図
  7. 客室調理場の求積図
  8. 営業所の照明音響図
  9. 使用する階の図面
  10. 住民票(本籍地記載)
  11. 飲食店営業許可証の写し
  12. 料金表
  13. 使用承諾書、賃貸借契約書
  14. 法人の場合は、会社の謄本、定款の写し、役員の住民票、身分証明書

風営法業務について、詳しくは下記から

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墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
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中野区中野2‐17‐403-3382-6663
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