デリヘルの開業手続き
デリヘル(無店舗型性風俗営業)の開業
デリヘルを開業するには、営業開始日の10日前までに「営業開始届」を事務所の所在地を管轄している警察署に提出する必要があります。届出が受理されると、その日から10日後に営業開始することが可能です。
届出手続きの窓口は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
デリヘルの営業時間については、制限は無いので、24時間営業も可能です。
永井行政書士事務所では、風営法を専門に手掛けており「無店舗型性風俗営業の営業開始」に関する書類の作成から警察署への提出や各種変更届の提出など手続き業務などを致します。申請に必要な営業所や待機所の平面図についてCADを使用して作成しています。
報酬費用についても低価格の60.000円(税込)でサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。
主な要件とは
□営業所には、電話やパソコンなどを設置して名称や電話番号を決めます。
□ホームページを活用する際はURLを取得して申請書に記載します。
□営業所が賃貸の場合は所有者から「使用承諾書」を取得します。
届出手続きの流れ
営業開始の届出手続きは、下記の手順で行います。
Step.1 事務所・待機所となる物件を決め、届出手続きに必要な書類・図面を作成します。
Step.2 事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に「営業開始届出書」を提出します。
Step.3 営業開始届出書の受理日から10日後より営業可能です。
ご用意頂く書類など
準備書類
個人の場合
- 個人の住民票(本籍地記載)
- 事務所の使用承諾書
- 待機所の使用承諾書
法人の場合
- 役員の住民票(本籍地記載)
- 事務所の使用承諾書
- 待機所の使用承諾書
- 会社の履歴事項証明書、定款の写し
※1.申請に必要な使用承諾書をこちらで作成します。
※2.事務所の建物の登記事項証明書をこちらで取得します。
事務所について
無店舗型のデリヘルを営業するためには、事務所を定めておく必要があります。
営業者の自宅を事務所として開業することも可能となっています。
賃貸の場合は所有者からデリヘルを開業するといった旨の「使用承諾書」が必要となります。
待機所
事務所の他、従業者の方を待機させておく「待機所」を設けることも可能です。
待機所については、特に設けなくても営業は可能です。
部屋の広さ、立地などについても事務所と同様に制限はありません。
但し、賃貸借物件の場合は、待機所物件の所有者の方から使用承諾書を頂くことが条件となります。
待機所は事務所に併設することも可能ですし、事務所とは別の建物に設けることも可能です。
ホームページの設置
デリヘルを開業する場合には、多くがホームページからの集客になるかと考えられます。
営業開始届を提出する際に、自社ホームページもしくは風俗専門サイトのURLを記載しておく必要があります。
自社でホームページを設置して広告や宣伝を行う場合においては、年齢による利用制限に関する注意文を掲載しておかねばなりません。
18歳未満の人が閲覧したり、利用したりすることがないように取り組んでおく必要があります。
申請書類について
デリヘルの営業を始めるには届出が必要です。
無店舗型性風俗特殊営業を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。
1営業開始届出書
(1)氏名又は名称、生年月日、本籍、住所
(2)法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍、住所
(3)使用する呼称
(4)営業所の所在地
(5)営業の種別
(6)営業所の所在地等
(7)待機所の所在地等
(8)営業を開始する年月日
2営業の方法を記載した書類
3使用承諾書、登記事項証明書
4事務所の平面図
5待機所の平面図
6営業所周辺の略図
7住民票の写し(本籍入り)
8法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員の住民票の写し(本籍入り)
その他
※公告、宣伝をホームページで行う場合は、URLの届出が必要になります。
※事務所に従業者名簿を備えることが必要です。
届出確認書について
デリヘルの届出をすると、警察より「届出確認書」が交付されます。
届出確認書はお店の名前・電話番号・事務所待機所の所在地などが記入された、届出がされていることの証明書です。変更時にも使用する大切な書類ですので、交付されたら事務所に保管します。
営業の開始後に店名やホームページ、電話番号を変更する場合は変更届を出すとこの確認書が書き換えられることになります。
また、ホームページや雑誌でデリヘルの広告を出す場合には、広告業者さんよりこの確認書のコピーを求められることがあります。
そのため、確認書が交付されるまでは広告が出せずに営業が開始できない期間が生じることになります。
従業者名簿の備付け
事務所には、従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した「従業者名簿」の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。
開業後の変更手続き
営業開始後、下記のような変更があった場合は、変更日から10日以内に公安委員会に対して「変更届」を提出する必要があります。
■ 法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
■ 個人の氏名、住所を変更した場合。
■事務所の所在地の変更があったとき
■ 待機所の所在地に変更があったときや待機所を設置するとき
■ 客の依頼を受ける方法に変更があったとき
■ 客の依頼を受ける電話番号や連絡先に変更があったとき
■ 呼称の変更があったとき
業務手数料
○お電話での無料相談、打ち合わせ
○申請書類の作成
○建物の謄本「履歴事項証明書」の取得
○使用承諾書などの作成
○営業所、待機所の測量、図面の作成
○警察署への申請(申請者の同行の場合もあります。)
報酬額
60.000円(税込)
※別の建物に待機所がある場合は1万円追加
※警察署手数料 3.400円
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