江東区でクラブ、 バー、キャバクラ
風俗営業許可の申請

江東区でキャバクラ、バー、クラブを開業するには

永井行政書士事務所では、江東区でのクラブ、 バー、スナック,キャバクラなどの風俗営業許可の開業をお考えの方に対して、必要な手続きをサポート致します。
下記に江東区での保健所と警察署の案内をしていますので、これからの開業をお考えの方は参考にしてください。

当事務所では、風俗営業許可(社交飲食店)の開業にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査をします。
店舗(営業所)から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療所などがある場合は営業ができませんので物件選びの重要なポイントになります。

風俗営業許可など申請手続きについては300件以上の実績、経験がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。

報酬費用についても14万円(税込)~、飲食店営業許可との同時申請で17万円(税込)~でサポートしています。

事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

江東区の保健所

風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

江東区保健所

所在地:〒135-0016
江東区東陽2丁目1番1号
電 話:03-3647-5844

江東区の警察署

江東区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。

城東警察署

〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号 
電話:03-3699-0110(代表) 
管轄エリア
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目

深川警察署

所在地: 〒135-0042:東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03(3641)0110 
管轄エリア
佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3 丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~7番)、新砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、森下1~5丁目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目

風俗営業許可取得までの流れ

打ち合わせ
打ちあわせ時に、風俗営業の申請書類に記載する事項(店名、管理者、料金システムなど)をご相談しながら、順次決定していきます。
保全対象施設の確認
風俗営業許可の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査・確認を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
店内計測・図面の作成
店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
店舗の構造・設備が、風営法および関連法令に則っているかどうかもチェックします。
飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会い許可書の受領を行います。
風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の書類一式を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。
申請者による面談が必要ですが、行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
風俗環境浄化協会の検査
申請後に風俗環境浄化協会の検査員による立ち会い検査が実施されます。
検査内容は、申請書に添付した図面と、実店舗の現状が一致しているかどうかのチェックです。
開業
公安委員会の審査が終了し、警察担当者から完了の連絡がきたあとは許可書や管理者証を受け取りにいきます。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

飲食店営業許可の申請手続き

風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。

風俗営業許可の申請手続き

風俗営業許可の要件

バー、スナックやキャバクラ、クラブなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を開始するには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには構造・設備の要件があります。

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
    (高さ1m以上の衝立、間仕切りなどを設置しない)
  • 客室に施錠の設備をしない
  • 営業所の照度はま10ルクス以下にならないようにする
  • 騒音や振動が都道府県の条例の数値を超えないこと

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の100m以内の図面
4.所有者の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

営業開始後の変更手続きなど

風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.内装や構造・設備などに変更が生じる場合
2.営業者や管理者の基本情報に変更が生じる場合
(住所、氏名、電話番号など)
3.廃業する場合

業務手数料

サービス内容、業務手数料

風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても面積が40㎡までは14万円からお請けしていますので、お気軽にご相談ください。面積が超過する場合は店舗を拝見して見積もり致します。

■風俗営業許可 
 140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 170.000円(税込)


■警察署手数料 24.000円
■保健所手数料 18.300円

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