葛飾区でクラブ、 バー

キャバクラの風俗営業許可

葛飾区で風俗営業許可の申請手続き

葛飾区で風俗営業許可(社交飲食店)クラブ、 バー、スナック,キャバクラなどのの新規営業の開業をお考えの方を対象に,これから営業をする上でのポイントについて行政書士が説明します。

下記に葛飾区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。

クラブ、バー、キャバクラ、スナックなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

まず最初に、風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査確認します。
特に風俗営業許可では、場所的な要件があり、店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療などがある場合は営業ができないとされていますので大事なポイントになります。

風俗営業の申請には営業所の平面図や営業所求積図、客室・調理場求積図、照明・音響図面などの図面の添付が必要になりますが、かなり高い精度が要求され、設計図面などをそのまま利用することはできません。当事務所では、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

当事務所では、風俗営業許可手続きなどは300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な40㎡までは15万円(税込)、飲食店営業許可との同時申請で18万円(税込)でサポートしています。

事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

葛飾区の保健所

風俗営業許可のお店を開業するには、まず最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

葛飾区の保健所

所在地:〒125-0062
東京都葛飾区青戸4丁目15-14
電話:03-3602-1242

葛飾区の警察署

葛飾区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。

葛飾警察署

所在地:〒124-0012
東京都葛飾区立石2丁目7番9号
電 話:03・3695・0110
管 轄:葛飾区のうち堀切1~4丁目、四つ木1~5丁目、東四つ木1~4丁目、東立石1~4丁目、立石1~8丁目、青砥1丁目、同2丁目(1~3・7番)、同3丁目(1~19番を除く)、宝町1・2丁目、高砂1~5丁目、鎌倉1~4丁目、細田1~5丁目、奥戸1~9丁目、東新小岩1~8 丁目、西新小岩1~5丁目、新小岩1~4丁目

亀有警察署

所在地:〒125-0051
東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電 話:03・3607・0110㈹
管 轄:葛飾区のうち柴又1~7丁目、金町浄水場、金町1~6丁目、東金町1~8丁目、東水元1~6丁目、西水元1~6丁目、水元公園、南水元1~4丁目、水元1~5丁目、新宿1~6丁目、高砂6~8丁目、 青戸2丁目(1~3・7番を除く)、同3丁目(1~19番)、同4~8丁目、堀切5~8丁目、小菅1~4丁目、東堀切1~3丁目、お花茶屋1~3丁目、西亀有1~4丁目、亀有1~5丁目、白鳥1~4丁目

風俗営業許可取得までの流れ

打ち合わせ
打ちあわせ時に、風俗営業の申請書類に記載する事項(店名、管理者、料金システムなど)をご相談しながら、順次決定していきます。
保全対象施設の確認
風俗営業許可の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査・確認を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
店内計測・図面の作成
店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
店舗の構造・設備が、風営法および関連法令に則っているかどうかもチェックします。
飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会い許可書の受領を行います。
風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の書類一式を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。
申請者による面談が必要ですが、行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
風俗環境浄化協会の検査
申請後に風俗環境浄化協会の検査員による立ち会い検査が実施されます。
検査内容は、申請書に添付した図面と、実店舗の現状が一致しているかどうかのチェックです。
開業
公安委員会の審査が終了し、警察担当者から完了の連絡がきたあとは許可書や管理者証を受け取りにいきます。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

飲食店営業許可の申請手続き

風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度「飲食店営業許可証」を取得できます。

飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。

風俗営業許可の申請手続き

風俗営業許可の要件

バー、スナックやキャバクラ、クラブなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を開始するには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには構造・設備の要件があります。

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
    (高さ1m以上の衝立、間仕切りなどを設置しない)
  • 客室に施錠の設備をしない
  • 営業所の照度はま10ルクス以下にならないようにする
  • 騒音や振動が都道府県の条例の数値を超えないこと

風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の100m以内の図面
4.所有者の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.内装や構造・設備などに変更が生じる場合
2.営業者や管理者の基本情報に変更が生じる場合
(住所、氏名、電話番号など)
3.廃業する場合

業務手数料

■風俗営業許可           
140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
170000円(税込)
 ※警察署手数料 24.000円
 ※保健所手数料 18.300円

■深夜酒類提供飲食店営業届出          
60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届 
90.0000円(税込)
 ※警察署手数料 無 料
 ※保健所手数料 18.300円

※報酬費用についても面積が40㎡までの基本料金になります。
 面積が超過する場合は店舗を拝見して見積もり致します。
 お電話で無料相談も実施中ですのでお気軽にご相談ください。

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