江戸川区でクラブ、 バー
キャバクラの風俗営業許可

永井行政書士事務所は江戸川区小岩にありますので、江戸川区内でのクラブ、バー、スナックやキャバクラなどの風俗営業許可の開業をお考えの方に対して、必要な手続きを迅速にサポート致します。
下記に江戸川区での保健所と警察署の案内をしていますので、これからの開業をお考えの方は参考にしてください。

当事務所では、風俗営業許可(社交飲食店)の開業にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査をします。
店舗(営業所)から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療所などがある場合は営業ができませんので物件選びの重要なポイントになります。

風俗営業許可など申請手続きについては300件以上の実績、経験がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。

報酬費用についても格安な14万円(税込)、飲食店営業許可との同時申請で17万円(税込)でサポートしています。

事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

江戸川区の保健所

風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

業務手数料

■風俗営業許可           
140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
170000円(税込)
 ※警察署手数料 24.000円
 ※保健所手数料 18.300円

■深夜酒類提供飲食店営業届出          
60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届 
90.0000円(税込)
 ※警察署手数料 無 料
 ※保健所手数料 18.300円

※報酬費用についても面積が40㎡までの基本料金になります。
 面積が超過する場合は店舗を拝見して見積もり致します。
 お電話で無料相談も実施中ですのでお気軽にご相談ください。

江戸川保健所

所在地〒133-0052
東京都江戸川区東小岩3丁目23-3
電話:03-3658-3177

江戸川区の警察署

江戸川区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。

小岩警察署

所在地:〒133-0052 
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号 
電話:03-3671-0110(代表)
管轄エリア
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

葛西警察署

所在地:〒134-0084 
東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号 
電話:03-3687-0110(代表)
管轄エリア
一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町

小松川警察署

所在地:〒132-0031 
東京都江戸川区松島1丁目19番22号 
電話:03-3674-0110(代表)
管轄エリア
一之江、江戸川1から4丁目まで、大杉1丁目~5丁目(30番及び31番を除く)、小松川、篠崎町2丁目~7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、下鎌田町、下篠崎町、中央1丁目~2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、新堀、西一之江、西小松川町、西瑞江1丁目~4丁目、春江町1丁目~4丁目、東小松川、東篠崎、東篠崎、東瑞江、平井、松江、松島、瑞江、南篠崎町、谷河内

風俗営業許可取得までの流れ

打ち合わせ
打ちあわせ時に、風俗営業の申請書類に記載する事項(店名、管理者、料金システムなど)をご相談しながら、順次決定していきます。
保全対象施設の確認
風俗営業許可の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査・確認を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
店内計測・図面の作成
店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
店舗の構造・設備が、風営法および関連法令に則っているかどうかもチェックします。
飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会い許可書の受領を行います。
風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の書類一式を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。
申請者による面談が必要ですが、行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
風俗環境浄化協会の検査
申請後に風俗環境浄化協会の検査員による立ち会い検査が実施されます。
検査内容は、申請書に添付した図面と、実店舗の現状が一致しているかどうかのチェックです。
開業
公安委員会の審査が終了し、警察担当者から完了の連絡がきたあとは許可書や管理者証を受け取りにいきます。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

飲食店営業許可の申請手続き

風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。

風俗営業許可の申請手続き

風俗営業許可の要件

バー、スナックやキャバクラ、クラブなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を開始するには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには構造・設備の要件があります。

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
    (高さ1m以上の衝立、間仕切りなどを設置しない)
  • 客室に施錠の設備をしない
  • 営業所の照度はま10ルクス以下にならないようにする
  • 騒音や振動が都道府県の条例の数値を超えないこと

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の100m以内の図面
4.所有者の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

営業開始後の変更手続きなど

風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.内装や構造・設備などに変更が生じる場合
2.営業者や管理者の基本情報に変更が生じる場合
(住所、氏名、電話番号など)
3.廃業する場合

風営法業務について、詳しくは下記から

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