文京区でバー、スナックの開業 

文京区の湯島などでバー、スナックなどを開業するには、保健所で飲食店営業許可を取得して、接待行為をするお店では管轄する警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。
又、深夜0時以降に酒類を提供する飲食店で接待を伴わないバー、スナックなどのお店に必要な開業許可とは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。

当事務所では、風営法を専門として、CADにて平面図などの図面を作成して申請手続きを行います。
報酬費用についても低価格の風俗営業14万円(税別)から深夜酒類提供飲食店営業の届出5.5万円(税別)からサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。

文京区の保健所のご案内

文京区で飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。

文京保健所

所在地:〒112-8555
文京区春日1丁目16番21号
電 話:03-5803-1223

文京区の警察署のご案内

これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。
文京区には冨坂警察署、大塚警察署、駒込警察署、本富士警察署の4つの警察署があります。
警察署で風俗営業許可の申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出をすることで営業を行う事が出来ます。

冨坂警察署

所在地:〒112-0002 
東京都文京区小石川2丁目14番2号 
電話:03-3817-0110(代表)
管轄エリア
大塚3丁目(31番から44番まで)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部)、春日1丁目、春日2丁目(8番及び11番を除く)、小石川1丁目~4丁目まで、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番を除く)、後楽、小日向4丁目(1番及び2番並びに4番及び5番の各一部)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、千石、白山、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部)、本郷4丁目(15番の一部)、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番)、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部)

大塚警察署

所在地:〒112-0013 
東京都文京区音羽2丁目12番26号 
電話:03-3941-0110(代表) 
管轄エリア
大塚1丁目~2丁目、大塚3丁目(31番から44番までを除く)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部を除く)、大塚5・6丁目、音羽、春日2丁目(8番及び11番)、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番)、小日向1丁目~3丁目、小日向4丁目(1番、2番並びに4番及び5番の各一部を除く)、水道1丁目(3番から10番まで)、水道2丁目、関口、目白台

駒込警察署

所在地:〒113-0021 
東京都文京区本駒込2丁目28番18号 
電話:03-3944-0110(代表)
管轄エリア
千駄木、本駒込1丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番を除く)、本駒込3丁目~5丁目、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部及び山手線以北を除く)、向丘1丁目(7番から15番まで)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番まで)
(豊島区)巣鴨1丁目(16番の一部)

本富士警察署

所在地:〒113-0033 
東京都文京区本郷7丁目1番7号 
電話:03-3818-0110(代表)
管轄エリア
西片、根津、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部を除く)、本郷2丁目~3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目~7丁目、向丘1丁目(7番から15番までを除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番までを除く)、弥生、湯島
(台東区)池之端1丁目(3番)

バーやスナックの開業に必要な手続き

バーやスナックを開業するための手続きや必要書類について説明します。

飲食店の許可を取得します

永井行政書士事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場など、必要な設備が整っている必要があります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。

必要な要件については

保健所の担当者が申請後にお店に立ち入り調査をいたします。
下記の項目に不備がある場合には、速やかに対応して申請をします。

・調理場には原則2槽以上のシンクを備え付けること
・客席と調理場とを完全に区画すること
・調理場・トイレには手洗器を設け、消毒設備を備え付けること
・グラス・食器等を収納できる戸棚を備えること
・冷蔵設備を設け、温度計を備えること

食品衛生責任者を配置

バー、スナックを開業するための資格は特に必要ありませんが、店舗には、食品衛生責任者を配置しなければならないと定められています。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、食品衛生管理者になることができますが、調理師や栄養士などの資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
東京都では、飲食店営業を申請してから都内で開催している講習会で受講して資格を取得します。

申請に必要な書類

営業許可を取得するには、必要な書類を全て揃えてから、保健所に申請をします。
申請時には手数料として、東京都では18300円が必要です。

・営業許可申請書
・店舗の平面図
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
・水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
・登記事項証明書(法人の場合のみ)

風俗営業許可の申請

バーやスナックで接待行為をする場合は、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の営業許可を取得します。
接待行為とはママや従業員がお客さんの近くに座り、談笑の相手となったり、お酒等の飲食物を提供したりするなどの特徴がある点です。
このようなお店は、風俗営業許可(社交飲食店)が必要になります。
風俗営業の許可を取得するためには、下記のような基準を満たしている必要があります。

人に関する要件

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・ 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・ 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
・法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき

場所に関する要件

1.風俗営業ができない地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。

2.保全対象施設の制限
用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。
(東京都の場合) 
A.商業施設           
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は50m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は20m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は10m
B.近隣商業施設           
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は100m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は50m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は20m

構造・設備に関する要件

・客室の床面積は洋室16.5㎡以上とすること
(但し、客室が1室のみの場合を除く)
・客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにすること
(間仕切りなど、高さが1m以上のもの)
・風俗環境を害する写真、広告物の設備を設けないようにする
・客室の出入口に施錠の設備を設けないようにすること
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないような設備を有すること
・営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないようにすること

基本的に上記3つの条件を確認してから許可申請できるかどうかを判断します。
どの条件が欠けていても風俗営業許可申請は出来ません。
無許可営業は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(または懲役と罰金が併せて科せられる場合もあります)。
欠格期間(許可の申請が出来ない期間)は5年間となっており、その間欠格に該当する人は風俗営業の許可申請ができません。

風俗営業許可申請の書類

申請書類や図面を作成して警察署に申請をします。
申請書類は次のとおりです。

申請書類について

・風俗営業許可申請書
・営業の方法、その2の書類
・営業所の周辺の100m以内の地図
・ビル全体の図面、使用する階の図面
・営業所の平面図
・客室・調理場の求積図
・営業所の求積図
・照明・音響設備図
・住民票(本籍地記載)
・身分証明書
・飲食店営業許可証の写し
・所有者の使用承諾書
・建物の登記事項証明書
・誓約書
・管理者の写真2枚(3×2.4cm)
・申請者が法人の場合は、会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票、身分証明書

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

バーやスナックで深夜0時以降の時間帯に営業を行う場合には、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察に提出する必要があります。
「深夜酒類提供飲食店営業の届出」については必要になる様々な要件が必要になります。主な要件を下記に説明します。

場所に関する要件

深夜酒類提供飲食店営業では営業ができない地域が定められています。
東京都では「住居専用地域」、「住居地域」が禁止地域となっています。東京都内では主に「商業地域」や「近隣商業地域」が該当します。
物件の契約をする前に必ず確認をしてください。

構造・設備に関する要件

お店の施設の条件は以下の通りとなります。

・客室の床面積が9.5㎡以上であること
(客室が1室の場合は制限はありません)
・客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
・営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
・騒音または振動を条例で定める数値以下とすること

深夜営業の申請書類

深夜酒類提供飲食店営業の届出は営業開始の10日前までに行います。
申請書類は次のとおりです。

業務手数料

当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 165.000円(税別)


※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

深夜酒類提供飲食店営業届出

■深夜酒類提供飲食店営業
 55.000円(税別)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 80.000円(税別)


※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

風営法業務について、詳しくは下記から

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