バーを開業するには

バーの開業をするには飲食店営業許可を取得してから、管轄の警察署に「風俗営業許可」か「深夜酒類提供飲食店営業」の届出の申請をします。
小規模なお店で主にカウンターがあって、簡単な会話をする程度の営業をするお店では、深夜まで営業ができる「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察署に申請をします。

一方、風俗営業許可(社交飲食店)とは、ママさんやスタッフがお客さんの前や横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらの営業をするには「風俗営業許可(社交飲食店)」を取得して営業を開始する必要があります。

当事務所では、長年にわたり風営法の申請手続きをしていますので、これからバーの開業をお考えの方はお気軽にお電話ご相談ください。

飲食店営業許可を取得する

バーを開業するには営業所を管轄する保健所から飲食店営業の許可を取得してから、深夜営業か風俗営業の申請をします。
当事務所では、書類や図面を作成し、保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。その後、現場での立会をして許可証の受け取りをいたします。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

深夜酒類提供飲食店営業を開業するには

深夜0時以降にバーなどで、接待を伴わないお店をするには、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。

深夜酒類提供飲食店営業の注意点

接待行為をする場合には、風営法に規定された風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の具体例を説明します。

1.客のそばに座って水割りを作る
2.タバコの火を点けてあげる
3.席で客と一緒にお酒を飲む
4.客の手や肩に触れたりといったスキンシップをする

もしこれらを伴う営業を行うのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。
しかしその場合、深夜0時以降の営業を許可する「深夜酒類提供飲食店営業許可」は取得できなくなるので注意が必要です。

深夜営業の申請書類

飲食店営業許可証を取得したら、次は所轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するための届出を行います。
深夜酒類提供飲食店営業の届出に際して必要な書類は、以下の通りです。

1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.営業する関する書類(警察署により必要です)
  使用承諾書
  賃貸借契約書
4.店舗周辺の地図
5、営業所の平面図
6.営業所の求積図
7.客室・調理場の求積図
8.照明、音響設備図
9.飲食店営業許可証の写し
10.住民票(本籍入り)
11.申請者が法人の場合は履歴事項証明書、定款の写し

深夜酒類提供飲食店営業・詳しくは下記をご一覧ください。

深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
酒類を提供する際、お客さんに接待する事はできません。
バー、スナック、ガールズバーや居酒屋などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をしなければなりません。

風俗営業許可を開業するには

バーの営業で接待行為をするお店を営業するに、警察署に風俗営業の許可を取得することが必要になります。
風俗営業許可はママさんやスタッフが接待をする、カラオケでデュエットをしたり、お客の横に座り会話を楽しむという接待ができる点です。
このような接待行為をする飲食店は、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可申請をする際の書類は以下のものになります。

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法、その2の書類
3.営業所の周辺の100m以内の地図
4.ビル全体の図面、使用する階の図面
5.営業所の平面図
6.客室・調理場の求積図
7.営業所の求積図
8.営業所の照明・音響設備図
9.住民票(本籍地記載)
10.身分証明書
11.飲食店営業許可証の写し
12.所有者の使用承諾書
13.建物の登記事項証明書
14.誓約書
15.管理者の写真2枚(3cm×2.4cm)
申請者が法人の場合は、
会社の履歴事項証明書、定款の写し、
役員全員の住民票、身分証明書

風俗営業許可・詳しくは下記をご一覧ください。

風俗営業(社交飲食店)は、酒類や飲食物の提供に加え、接待行為ができる営業になります。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。

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