足立区で風俗営業許可の申請手続き

足立区で風俗営業許可(社交飲食店)の新規営業の開業をお考えの方を対象に,これから営業をする上でのポイントについて行政書士が説明します。
下記に足立区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。
クラブ、バー、キャバクラ、スナックなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
まず最初に、風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査確認します。
特に風俗営業許可では、場所的な要件があり、店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療などがある場合は営業ができないとされていますので大事なポイントになります。
当事務所では、風俗営業許可手続きなどは300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で16万円(税別)でサポートしています。

事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

足立区の保健所

風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

足立保健所  

所在地:〒120-0011
東京都足立区中央本町1丁目5-3
電話:03-3880-5361

足立区の警察署

足立区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。

竹の塚警察署

所在地:〒121-0064 
東京都足立区保木間1丁目16番4号 
電話:03-3850-0110(代表) 
管轄エリア
伊興、伊興本町、入谷、入谷町、古千谷、古千谷本町、竹の塚、舎人、舎人公園、舎人町、西伊興、西伊興町、西竹の塚、西保木間、花畑、東伊興、東保木間、東六月町、保木間、南花畑

綾瀬警察署

所在地:〒120-0006 
東京都足立区谷中4丁目1番24号 
電話:03-3620-0110(代表)
管轄エリア
青井、足立、綾瀬、大谷田、加平、北加平町、弘道、佐野、神明、神明南、辰沼、中央本町、東和、中川、西綾瀬、西加平、東綾瀬、一ツ家、保塚町、平野、六木、谷中、六町

千住警察署

所在地:〒120-0034 
東京都足立区千住1丁目38番1号 
電話:03-3879-0110(代表)
管轄エリア
千住、千住曙町、千住旭町、千住東、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木、千住関屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住柳町、日ノ出町、柳原

西新井警察署

所在地:〒123-0843 
東京都足立区西新井栄町1丁目16番1号 電
話:03-3852-0110(代表)
管轄エリア
梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月

風俗営業許可取得までの流れ

開業の流れ

Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。

お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。

Step.2 店舗の測量

こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。

Step.3 飲食店営業許可の申請

飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。

Step.4 書類の取得、図面作成

申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

Step.5 警察署に申請

管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。

Step.6 店舗検査の立ち会い

申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。

Step.7 許可証の交付

申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。

飲食店営業許可の申請手続き

風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可(社交飲食店)の申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 風俗営業許可申請書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. その2の書類
  4. 誓約書
  5. 営業所から半径100mの保全対象施設の地図
  6. 営業所の平面図
  7. 営業所の求積図
  8. 客室調理場の求積図
  9. 営業所の照明音響図
  10. 使用する階の図面
  11. 住民票(本籍地記載)
  12. 身分証明書
  13. 飲食店営業許可証の写し
  14. 料金表
  15. 使用承諾書、賃貸借契約書
  16. 管理者の写真2枚
  17. 法人の場合は、会社の謄本、定款の写し、役員の住民票、身分証明書

業務手数料

サービス内容、業務手数料

風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても面積が50㎡までは14万円(税別)からお請けしていますので、お気軽にご相談ください。

■風俗営業許可 
140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
160.000円(税別)


■警察署手数料 24.000円
■保健所手数料 18.300円
■交通費等は実費になります。