
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の手続きをサポートします
永井行政書士事務所では、風営法の申請手続きを専門に扱っています。
キャバクラやバー、クラブ、麻雀店などの風俗営業許可の申請手続きやライブハウスなどの特定遊興飲食店の申請は、お店を管轄する警察署に申請をします。
又、深夜において営業を行うバーや居酒屋などは深夜酒類提供飲食店営業の届出を警察署に申請します。
当行政書士事務所の主な業務内容は下記の通りです。
■風俗営業許可:キャバクラ、クラブ、麻雀店
■深夜酒類提供飲食店営業:ガールズバー、スナック、居酒屋など
■特定遊興飲食店営業許可:ライブハウスなど
■性風俗特殊営業:デリヘル
当事務所ではCADソフトで図面を迅速に仕上げて格安な報酬料金でお請けしています。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご相談ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
業務案内
キャバクラ、クラブなどの風俗営業許可申請
麻雀店の風俗営業許可申請

ガールズバーなどの深夜営業の申請
居酒屋などの深夜営業の申請
特定遊興飲食店営業の申請
デリヘル(性風俗特殊営業)の届出申請

風営法に関する手続きは全てお任せください。
- 実績多数で安心のアドバイスをします。
- 図面はCADで正確な図面を作成致します。
- 都内での低価格な報酬額で受任しています。
風俗営業許可の申請までの流れ
ここでは、風俗営業や特定遊興飲食店営業を申請する流れを解説致します。
申請までの流れ
1 お問い合わせ、調査
お電話でのご相談をお受けしています。お客様のご希望する内容をお聞きして打ち合わせを致します。
内定する営業所が決まりましたら、当事務所で、用途地域や保全対象施設の調査をします。
2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室や調理場を、レーザー測量機を使用して測量致します。
3 飲食店営業許可申請
新規でこれから「飲食店営業許可」を取得する場合は、申請書類を作成して保健所の立ち会い検査を行います。
4 書類、図面作成
「営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。新規開業の方でメニュー表が無い際はシステムなどをお聞きして、こちらで作成致します。
5 警察署に申請
警察署に「営業許可申請」の申請を致します。
質問事項が想定される内容を打ち合わせします。
申請後、15日ほどで営業所に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
申請受理後、概ね55日で「営業許可」が出て、営業が出来ます。
申請する書類について
風俗営業許可や特定遊興飲食店をする際の申請書類は以下のものになります。
- 営業許可申請申請書
- 営業の方法、その2の書類
- 営業所の周辺の100mの地図
- ビル全体の図面、使用する階の図面
- 営業所の平面図
- 客室・調理場の求積図
- 営業所の求積図
- 営業所の照明・音響設備図
- 住民票(本籍地記載のもの)
- 身分証明書
- 飲食店営業許可証の写し
- メニュー表、料金表
- 所有者の使用承諾書
- 誓約書
- 管理者の写真(2×3.4cm)2枚
- 申請者が法人の場合は、会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票、身分証明書
許可の要件について
1 場所の要件
風俗営業の許可を取得する際には,住居地域などでは、営業ができません。
また、保全対象施設が、一定の距離の範囲内にあってはならないという規制があります。
東京都の場合は下記の要件になります。
風俗営業許可の申請が可能な用途地域
商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・無指定地域
〔住居集合地域〕では営業はできないとされています。
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)
保護対象施設
保護対象施設の敷地から100m(商業地域内では50m)の区域では、風俗営業はできません。
『学校』『保育所』『病院』『診療所』など
厳格な要件なので、地図を見て分からないことも多いので、必ず現地調査をする必要があります。
東京都の場合は次のように条例で定められています。
〔商業地域〕
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50m以内
(イ) 大学、病院、診療所(入床8床以上)の敷地から20m以内
(ウ) 診療所(入床7床以下)の敷地から10m以内
〔近隣商業地域〕
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から100m以内
(イ) 大学、病院、診療所(入床8床以上)の敷地から50m以内
(ウ) 診療所(入床7床以下)の敷地から20m以内
*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域にまたがっている場合は、許可されません。
特定地域について
特定地域とは、保全対象施設からの距離に関係なく風俗営業許可の取れる地域をいいます。
中央区:銀座4丁目~8丁目までの区域
港 区:新橋2丁目~4丁目までの区域
新宿区:歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番、19番~46番)新宿3丁目の区域
渋谷区:道玄坂1丁目(1番~18番)、2丁目(1番~10番)桜丘町(15番、16番)の区域
2 構造.設備の要件
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
(高さ1m以上の衝立、間仕切りなどを設置しない) - 客室に施錠の設備をしない
- 営業所の照度は5ルクス以下にならないようにする
- 騒音や振動が都道府県の条例の数値を超えないこと
3 人の要件
風俗営業や特定遊興飲食店を営むには人の要件として、下記の欠格事由がある人は営業許可申請ができません。
- 破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
- 風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律
- 刑法のわいせつ罪
- 売春防止法
- 児童買春、児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
- 職業安定法
- 出入国及び難民認定法
- 労働者派遣法、労働基準法
- 暴力団構成員
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され5年を経過しない者
- 営業に監視、成年者と同一の行為能力の有しない未成年者