
風俗営業許可や深夜酒類飲食店営業の手続きをサポートします
永井行政書士事務所では、風俗営業や深夜営業に関わる許認可申請・届出手続きを幅広くサポートしております。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
当事務所では、警察手続きを見据えてスケジュールを立て、無駄なく手続きを進めて参りますのでご安心ください。
風俗営業許可の申請には営業所の平面図や求積面、照明・音響図などの添付が必要になりますが、かなり高い精度図面が要求され、設計図面などをそのまま利用することはできません。
また、実際に図面を審査するのは申請後に検査が専門の環境浄化協会や警察署も立ち会いをしますので、専門知識が無ければ図面が作成できません。
当事務所では、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。
報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で16万円(税別)でサポート致します。

業務案内
風俗営業許可(社交飲食店)
バーやスナック、ャバクラなどで接待行為をする場合は、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の営業許可を取得します。
接待行為とは従業員がお客さんの近くに座り、談笑の相手となったり、お酒等の飲食物を提供したりするなどの特徴がある点です。
このようなお店は、風俗営業許可(社交飲食店)が必要になります。
詳しくはこちらからご覧ください。
風俗営業許可(麻雀店)
麻雀店の許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。
申請した書類は、管轄の警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が取得できます。
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深夜酒類飲食店営業
深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
バー、スナック、ガールズバーや居酒屋などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をします。
酒類を提供する際、お客さんに接待する事はできませんので接待行為をするのは風俗営業許可が必要になります。
詳しくはこちらからご覧ください。