申請に必要な要件
深夜酒類提供飲食店を営業するには、場所の要件と構造設備の要件を満たす必要がありますので下記の要件をご覧下さい。

場所の要件について
風営法により、規定されている用途地域での営業が可能になります。
- 深夜酒類飲食店営業を開始するには、東京都では商業地域や近隣商業地域の用途地域では営業ができますが、住居専用地域、住居地域(準住居専用地域も含む)は原則禁止です。
ポイント
開業を予定している場所が商業地域や近隣商業地域に該当するかを、確認してから店舗の契約をする必要があります。

構造・設備の要件について
営業所の構造設備の要件として、下記の要件を満たして申請をします。
- 客室が2室以上ある場合は1室の面積が9.5㎡以上であること。
ただし、客室が1室だけの場合は制限はありません。
その為、客室を2室に分けて営業するには、この要件を満たす事が必要です。 - 客室の内部が外部から見通すことが出来ないものであること。
- 客室に高さ1m以上の見通しを妨げる間仕切りや衝立、観葉植物などを設置しないこと。
- 風俗環境を害する恐れのある写真、装飾品がないこと。
- 店内の照度が20ルクス以上であること。
(照明器具のスイッチには、スライダックス(調光器)は設置できません。) - カラオケなどの騒音、振動が条例で定め数値以下であること。
- ダンスができる踊り場がないこと。
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。


営業上の注意事項
深夜酒類飲食店の営業に際しては、下記の事を守って営業を行ってください。
開業後の変更手続き
深夜酒類提供飲食店営業の届出に変更が生じたときは、変更があった日から10日以内に所轄の警察署に「変更届出書」を提出しなければいけません。
【変更事例】
- 屋号(店名)を変更した場合
- 申請者の住所が変わった場合
- 法人については、名称や代表者が変更した場合
- 店内改装の変更(大規模な改装の場合はご相談下さい)