深夜酒類飲食店営業の届出サポート
深夜酒類提供飲食店の開業をサポートします
飲食店で、お酒を提供して深夜0時を超えて営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
主な業種では、バーやスナック、ガールズバー、ショットバー、居酒屋などです。
深夜酒類提供飲食店を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、打ちあわせの後、店舗の測量から警察へ提出する書類、図面の作成、警察署への書類提出までを行います。
当事務所では風営法の手続きを専門に行っていますので、ご依頼のお客様のお悩みを解決します。面倒な手続きは全てお任せください。
見積もり、初回相談は無料で承っていますので、ご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
深夜酒類提供飲食店営業の注意点
深夜酒類提供飲食店で営業をするお店では接待行為はできません。
接待行為とは、お客さんの隣に座り、談笑など会話をしてお酌をするなどの行為は接待行為になります。
また、カラオケで一緒に歌を歌うなども接待行為になります。
このようなことを行う場合には、風俗営業の許可を取る必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出で接待行為を行った場合は、風営法違反となり、処罰の対象となります。
深夜酒類提供飲食店営業の要件

深夜酒類提供飲食店営業の申請書類
深夜酒類提供飲食店営業のお店を開業するための必要書類について説明します。
報酬手数料
深夜営業の届出の料金は以下のとおりです。
店舗の床面積の増加や形状によって料金が変動することがございますが、その際には事前にお見積りを提示いたしますので安心してご依頼いただけます。

深夜営業と風俗営業許可の違い
風俗営業許可 | 深夜酒類提供飲食店 | |
接待行為は | 可能 | 不可能 |
営業時間 | 原則午前0時まで | 24時間可能 |
申請から営業開始まで | 申請から55日前後 | 申請から10日後 |
開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。
最近では、当事務所においてもバー、スナックや麻雀店などの依頼が多くなってきました。これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。