墨田区: 深夜酒類飲食店営業の開業届出

墨田区で深夜飲食店営業開業するには / バー、スナックやガールズバーなど
墨田区でバー、スナックやガールズバーを開業するには、飲食店営業許可を取得してから深夜飲食店営業か接待行為をする場合は風俗営業許可をお店を管轄する警察に申請をする必要があります。
接待行為を行わないバーやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、深夜酒類提供飲食店営業届出を取得すれば開業できます。
接待を伴うキャバクラやクラブなどのような形態の営業をするには、風俗営業許可が必要になります。
風営法で規定されている接待行為を行わないバー、スナックやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、深夜飲食店営業許可を取得すれば開業できます。
また、深夜酒類提供飲食店営業の許可を得れば、午前0時以降の深夜営業もできるようになります。
接待行為をして営業をする場合は、風俗営業許可(社交飲食店)で申請をする必要があります。
・風俗営業許可:
「接待を伴う営業」が行えるようになる許可
・深夜酒類提供飲食店営業届出:
「深夜0時以降の営業」が行える許可

墨田区の警察署
本所警察署
〒130-0003
東京都墨田区横川4丁目8番9号
電話番号 03-5637-0110
【管轄区域】
吾妻橋、石原、亀沢、菊川、錦糸、江東橋太平、立川、千歳、業平、東駒形、本所、緑、横網,、横川、両国向島1丁目から3丁目、4丁目(14番~16番を除く)、5丁目、押上1丁目、2丁目(27番~43番を除く)
向島警察署
〒131-0044
東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話番号 03-3616-0110
【管轄区域】
立花、墨田、東墨田、堤通、八広、文花、京島、東向島、向島4丁目(14番~16番)5丁目(48番~50番),押上2丁目(27番~43番)、3丁目
墨田区の保健所
墨田区保健所
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-1111(代表)

深夜酒類提供飲食店営業の届出をサポート
バーやスナック、ガールズバーを開業するには、「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請手続きをします。 永井行政書士事務所では、面倒な図面作成については、図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成し、都内での「低価格な料金設定」を設定しています。
詳しくはこちらからご一覧ください。