
中央区で風俗営業を開業するには/バー、クラブ、麻雀店など
中央区でバー、クラブ、キャバクラなどのお店を開業するには、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
又、麻雀店を開業するにも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
当事務所では風営法の手続きに重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)でサポート致します。

中央区の保健所
飲食店営業許可を取得するには、中央区保健所の生活衛生課に飲食店営業許可の申請をします。
【中央区の保健所】
中央区保健所
[所在地]〒104-0044 中央区明石町12-1
[電 話] 03-3541-5936
中央区の警察署
バーやクラブ、麻雀店などの風俗営業許可を申請するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可の申請をします。
築地警察署
築地警察署
【警察署所在地】
〒104-0045
中央区築地一丁目6番1号
【電話】03・3543・0110㈹
【管轄】
銀座1~8丁目、築地1~7丁目、浜離宮庭園、新富1~3丁目、入船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町
中央警察署
中央警察署
【警察署所在地】
〒103-0026
中央区日本橋兜町14番2号
【電話】03・5651・0110㈹
【管轄】中央区のうち日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1・2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋1~3丁目、新川1~2丁目、八丁堀1~4丁目
久松警察署
久松警察署
【警察署所在地】
〒103-0005
中央区日本橋久松町8番1号
【電話】03・3661・0110㈹
【管轄】中央区のうち日本橋久松町、日本橋浜町1丁目~3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1丁目~3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、東日本橋1丁目~3丁目、日本橋横山町、日本橋中洲、日本橋箱崎町
月島警察署
月島警察署
【警察署所在地】
〒104-0053
中央区晴海三丁目16番14号
【電話】03・3534・0110㈹
【管轄】中央区のうち佃1~3丁目、月島1~4丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目
飲食店営業許可について
バーやクラブなどではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
また、麻雀店でも飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。
風俗営業開業までのスケジュール
用途地域や保全対象施設の調査を行い、風俗営業許可取得の可否を調べます。
※保育園や学校、児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので事前に調査を致します。
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な書類や図面(平面図、客室・調理場求積図、照明・音響図など)をCADソフトで作成します。
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、客室・調理場求積図、照明・音響図など)をCADソフトで作成します。
所轄の警察署を経由して、公安委員会に風俗営業許可の申請を致します。
※この時点で構造検査の立会い日が決まります。
申請の受付後に、環境浄化協会などの店舗の構造検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
後日、警察担当者から営業許可が受任されたとの連絡が来ます。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日です。許可後に警察署で許可証を受け取ります。
風俗営業許可申請の申請書類
風俗営業許可申請の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書が必要です。
更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。
風俗営業許可の要件とは
「風俗営業許可」を行うには「人の要件」「場所の要件」「設備の要件」
があります。詳しくは下記からご覧ください。

風俗営業(社交飲食店)を開業をサポート
風俗営業許可(社交飲食店)を申請するには、所管の警察署に申請する必要があります。必要書類が多いだけでなく、基準を満たす設備や立地条件等を整える必要があります。図面についてもCADを使用して正確な図面を作成いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
風俗営業(麻雀店)を開業をサポート
麻雀店を開業するには、営業所の店舗を管轄する警察署に「風俗営業許可(麻雀店)」の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、麻雀店の風俗営業許可の申請実績がある風営法を専門とする行政書士事務所です。
詳しくはこちらをご覧ください。