
品川区で風俗営業を開業するには / バー、クラブ、麻雀店など
品川区でクラブ、バー、キャバクラなどの営業を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
又、麻雀店を開業する際にも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
また、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)でサポート致します。
品川区の保健所
品川区の保健所
品川区保健所
[所在地]〒140-8715 品川区広町2-1-36
[電 話]03-5742-9132
品川区の警察署
品川警察署
〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目14番32号
電話:03-3450-0110(代表)
管轄エリア
北品川1丁目~6丁目、戸越1丁目(25番から27番まで及び29番の各一部並びに31番)、西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番までを除く)、西品川2丁目(9番の一部を除く)、西品川3丁目、東五反田2丁目(16番から22番まで)、東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部)、東品川1丁目~4丁目、広町、南品川、豊町1丁目(2番の一部)
大井警察署
〒140-0014 東京都品川区大井5丁目10番2号
電話:03-3778-0110(代表)
管轄エリア
大井1丁目、大井2丁目(1番の一部を除く)、大井3丁目~7丁目、勝島、西大井1丁目~5丁目、西大井6丁目(1番を除く)、東大井、二葉1丁目(21番及び22番の各一部)、南大井、八潮4・5丁目
大崎警察署
〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2番10号
電話:03-3494-0110(代表)
管轄エリア
荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部)、大崎、上大崎、小山1丁目(1番から4番までの各一部)、西五反田、東五反田1丁目、東五反田2丁目(16番から22番までを除く)、東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部を除く)、東五反田4・5丁目
荏原警察署
〒142-0063 東京都品川区荏原6丁目19番10号
電話:03-3781-0110(代表)
荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部を除く)、荏原2丁目~7丁目、大井2丁目(1番の一部)、小山1丁目(1番から4番までの各一部を除く)、小山2丁目~7丁目、小山台、戸越1丁目(25番から27番まで及び29番の各一部並びに31番を除く)、戸越2丁目~6丁目、中延、西大井6丁目(1番)、西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番まで)、西品川2丁目(9番の一部)、西中延、旗の台、東中延、平塚、二葉1丁目(21番及び22番の各一部を除く)、二葉2丁目~4丁目、豊町1丁目(2番の一部を除く)、豊町2丁目~6丁目
飲食店営業許可について
バーやクラブなどではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
また、麻雀店でも飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。
飲食店営業の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)
風俗営業開業までの流れ
開業の流れ
Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。
お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。
Step.2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。
Step.3 飲食店営業許可の申請
飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。
Step.4 書類の取得、図面作成
申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
Step.5 警察署に申請
管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。
Step.6 店舗検査の立ち会い
申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
Step.7 許可証の交付
申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。
風俗営業(社交飲食店)を開業をサポート
風俗営業許可(社交飲食店)を申請するには、所管の警察署に申請する必要があります。必要書類が多いだけでなく、基準を満たす設備や立地条件等を整える必要があります。図面についてもCADを使用して正確な図面を作成いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
風俗営業(麻雀店)を開業をサポート
麻雀店を開業するには、営業所の店舗を管轄する警察署に「風俗営業許可(麻雀店)」の申請手続きをします。
申請した書類は、管轄の警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が取得できます。
詳しくはこちらをご覧ください。