大田区でバー、キャバクラ、麻雀店を開業するには

大田区でバー、キャバクラの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
又、麻雀店を開業する際にも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。

申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
また、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)でサポート致します。

大田区の保健所

【大田区】 大田区保健所
[所在地]〒143-0015 大田区大森西1-12-1
[電 話]03-5764-0691

大田区の警察署

バーやクラブ、麻雀店などの風俗営業許可を申請するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可の申請をします。
大田区には「大森警察署」「田園調布警察署」「蒲田警察署」「池上警察署」「東京空港警察署」の警察署があります。

大森警察署

大森警察署
【所在地】
〒143-0014:東京都大田区大森中1-1-16
【電話】03-3762-0110
【管轄区域】
大森北1~6丁目、大森本町1~2丁目、平和の森公園、大森西1~6丁目、大森西(7丁目7番の一部、8番、9番を除く)、大森東1~5丁目、大森南 (1丁目1番、2番、3番、4番の一部、5番の一部、17番の一部、18番の一部、2丁目17番の一部、18番、19番を除く)、大森中1~3丁目、山王1~3丁目、山王(4丁目11~20番を除く)、南馬込4丁目49番、中央1~4丁目、平和島1~6丁目、昭和島1~2丁目、京浜島1~3丁目、東海1~2丁目

田園調布警察署

田園調布警察署

【所在地】
〒145-0071 :東京都大田区田園調布1-1-8
【電話】03-3722-0110
【管轄区域】
上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、南千束1~3丁目、石川町1丁目、同2丁目(22 番を除く)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1~5丁目、南雪谷1~5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1~10 番、11 番の一部、12・13 番)、鵜の木1~3丁目、東雪谷1~5丁目、仲池上1丁目、同2丁目(17~19・29・30 番を除く)

蒲田警察署

蒲田警察署
【所在地】
〒144-0053:東京都大田区蒲田本町2-3-3
【電話】03-3731-0110
【管轄区域】
蒲田1~5丁目、蒲田本町1・2丁目、東蒲田1・2丁目、池上5丁目(23・24・27・28 番)、西蒲田1丁目、同3丁目(24 番)、同4・5丁目、同6丁目(1~3・19~22・35~37 番)、同7・8丁目、新蒲田1丁目、同2丁目(1 番の一部、3・16~23 番)、同3丁目、西六郷1~4丁目、仲六郷1~4丁目、東六郷1~3丁目、南六郷1~3丁目、南蒲田1~3丁目、萩中1~3丁目、本羽田1~3丁目、羽田1~6丁目、羽田旭町、東糀谷1~6丁目、西糀谷1~4丁目、北糀谷1・2丁目、大森西7丁目(7 番の一部、8・9 番)、大森南1丁目(4・5 番の各一部、6~11 番、12・17・18 番の各一部を除く)、同2丁目(17 番の一部、18・19 番)

池上警察署

池上警察署
【所在地】
〒146-0082:東京都大田区池上3-20-10
【電話】03-3755-0110
【管轄区域】
東馬込1・2丁目、西馬込1・2丁目、中馬込1~3丁目、南馬込1~3丁目、同4丁目(49 番を除く)、同5・6丁目、北馬込1・2丁目、中央5~8丁目、山王4丁目(11~20 番)、池上1~4丁目、同5丁目(23・24・27・28 番を除く)、同6~8丁目、仲池上2丁目(17~19・29・30 番)、久が原1丁目(1~10 番、11 番の一部、12・13 番を除く)、同2~6丁目、千鳥1~3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、同3丁目(24 番を除く)、同6丁目(1~3・19~22・35~37 番を除く)、東矢口1~3丁目、矢口1~3丁目、下丸子1~4丁目、多摩川1・2丁目、新蒲田2丁目(1 番の一部、3・16~23 番を除く)

東京空港警察署

東京空港警察署
【所在地】
〒144-0041:東京都大田区羽田空港3-4-1
【電話】03-5757-0110
【管轄区域】
羽田空港1~3丁目

開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

最近では、当事務所においてもバー、スナックや麻雀店などの依頼が多くなってきました。これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

飲食店営業許可について

バーやクラブなどではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
また、麻雀店でも飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。

飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

風俗営業開業までの流れ

開業の流れ

Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。

お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。

Step.2 店舗の測量

こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。

Step.3 飲食店営業許可の申請

飲食店営業許可の申請をします。
※飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。

Step.4 書類の取得、図面作成

申請者、管理士の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

Step.5 警察署に申請

管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。

Step.6 店舗検査の立ち会い

申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。

Step.7 許可証の交付

申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書が必要です。
※更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

風俗営業(社交飲食店)を開業をサポート

バーやクラブ、キャバクラなどの風俗営業許可(社交飲食店)を申請するには、所管の警察署に申請する必要があります。必要書類が多いだけでなく、基準を満たす設備や立地条件等を整える必要があります。図面についてもCADを使用して正確な図面を作成いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。

風俗営業(麻雀店)を開業をサポート

麻雀店を開業するには、営業所の店舗を管轄する警察署に「風俗営業許可(麻雀店)」の申請手続きをします。
申請した書類は、管轄の警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が取得できます。
詳しくはこちらをご覧ください。